児童関連等手当

手当名 支給要件 支給額
児童手当 中学校修了前の子どもを養育している方に、児童手当法の規定により支給されます。
※15歳到達後の最初の年度末まで支給
※所得制限有
【3歳未満(月額)】
1人につき 15,000円
【3歳以上小学校修了前(月額)】
第1子 10,000円
第2子 10,000円
第3子 15,000円
【中学生(月額)】
1人につき 10,000円
【所得制限世帯(月額)】
1人につき 5,000円
児童扶養手当 母子(父子)家庭又はこれに準ずる家庭の養育者に支給されます。
※18歳到達後の最初の年度末まで支給
※所得制限有
1人目 45,500円(最大月額)
2人目 10,750円(最大加算額)
3人目以降 6,450円(最大加算額)
障害児福祉手当 20歳未満の在宅重度障害者で日常生活に常に特別な介護を要する方に支給されます。 15,690円(月額)
特別児童扶養手当 20歳未満の精神又は身体に重度の障害がある子どもを養育している方に支給されます。
※所得制限有
1級 55,350円(月額)
2級 36,860円(月額)
特別障害者手当 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。
※所得制限有
28,840円(月額)

お問い合わせ

保健福祉課
子育て支援係
(児童手当・児童扶養手当に関すること)

福祉介護係
(障害児福祉手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当に関すること)

電話:62-4473

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