児童関連等手当

手当名 支給要件 支給額
児童手当 高校生年代までの子どもを養育している方に、児童手当法の規定により支給されます。
※18歳到達後の最初の年度末まで支給
※所得制限無
【3歳未満(月額)】
第1子・第2子 15,000円
第3子以降  30,000円
【3歳以上高校生年代(月額)】
第1子・第2子 10,000円
第3子以降  30,000円
児童扶養手当 母子(父子)家庭又はこれに準ずる家庭の養育者に支給されます。
※18歳到達後の最初の年度末まで支給
※所得制限有
第1子  46,690円(最大月額)
第2子以降 11,030円(最大月額)
障害児福祉手当 20歳未満の在宅重度障害者で日常生活に常に特別な介護を要する方に支給されます。 16,100円(月額)
特別児童扶養手当 20歳未満の精神又は身体に重度の障害がある子どもを養育している方に支給されます。※所得制限有 1級 56,800円(月額)
2級 37,830円(月額)
特別障害者手当 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。※所得制限有 29,590円(月額)

お問い合わせ

保健福祉課
子育て支援係
(児童手当・児童扶養手当に関すること)

福祉介護係
(障害児福祉手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当に関すること)

電話:62-4473

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