未熟児のお子さんが入院したとき
未熟児養育医療費給付事業
給付の対象者
1歳未満の未熟児(出生時体重2,000グラム以下、体温が摂氏34度以下、呼吸器・循環器・消化器系に異常がある場合など)のお子さんで、入院が必要な場合。給付の内容
入院に係る医療費及び入院時の食事標準負担額を助成します。(1歳の誕生日の前々日まで)
受給者証交付申請に必要なもの
- 健康保険証
- 印鑑(シャチハタを除く)
- 所得税額を証明する書類等(転入者の方のみ)
- 医師の意見書(様式は役場にあります)
お問い合わせ
町民生活課町民係
電話:0152-62-4472