乳幼児から高校生までのお子さんが通院及び入院したとき
子ども医療費給付事業
給付の対象者
乳幼児から高校生(18歳に達する日(誕生日の前日)以後最初の3月31日まで)。
給付の内容
入院および通院について、医療費の一部(窓口)負担金を助成します。
ただし、基本利用料・食事標準負担額・高額療養費・選定療養費・保険対象外の経費(文書料・容器代・差額ベッド代)等は助成対象になりません。
ただし、基本利用料・食事標準負担額・高額療養費・選定療養費・保険対象外の経費(文書料・容器代・差額ベッド代)等は助成対象になりません。
※道外の医療機関等を受診の際は、医療費を一旦お支払いいただき、申請により償還します。
受給者証交付申請に必要なもの
- 健康保険証
- 通帳など口座番号のわかるもの
医療費の払戻しの申請に必要なもの
- 受給者証
- 領収証(受診日、受診者名、明細が記載されたもの)
- 通帳など口座番号のわかるもの
※申請可能な領収証の有効期限は2年間です。
お問い合わせ
町民生活課町民係
電話:0152-62-4472