低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
食費等の物価高騰により、経済的な影響が大きい低所得のひとり親世帯等に対し、北海道から子育て世帯生活支援特別給付金が支給されます。
PDFご案内チラシ (595.0KB)
※既に「ひとり親世帯以外分」の給付金を受給した方は重複して受け取ることはできません。
支給額
児童1人あたり5万円支給対象者
(1)児童扶養手当受給者〈申請不要〉令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
※令和5年5月30日(火)に北海道より支給済みです。
(2)公的年金等受給者〈申請が必要です〉
公的年金等(※1)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当が全額停止されている方
(児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当が全額又は一部停止されたと推測される方も含みます)
(3)家計急変者〈申請が必要です〉
食料等の物価高騰の影響を受けて家計が急変する(※2)など、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方(※3)(※4)
(※1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(※2)「家計が急変する」は、個々の家庭によって減少した金額がその家計に及ぼす程度が違うため「急変の程度」の基準はなく、申請時に提出する「申立書」において令和5年1月以降の任意の1ヶ月の収入額を12ヶ月換算して計算することになります。
(※3)令和5年3月分の児童扶養手当に係る認定を受けていない方、又は児童扶養手当の全額を支給しないこととされている方が対象となります。
(※4)令和5年3月以降に離婚等によりひとり親となり、児童扶養手当の受給資格者となった方で直近の収入が物価高騰の影響で児童扶養手当の対象となる水準まで減少した方も対象となります。
支給手続き
上記支給対象者の(2)、(3)に該当する方は申請が必要です。【申請期限】
令和6年(2024年)2月29日(木) ※郵送の場合は当日消印有効
【申請書等提出先】
〒099-3698 小清水町元町2丁目1番1号 小清水町役場 保健福祉課子育て支援係
【支給日】
申請受付後、北海道より順次支給
【必要書類】
申請の際には申請書のほか、戸籍謄本又は抄本(既に児童扶養手当の認定申請を一度されている方は必要ありません)、収入(所得)を証明する書類(給与明細書、年金振込通知書、事業収入・不動産収入がある方は帳簿の写し)などが必要となります。
申請書類等の詳細については、役場保健福祉課子育て支援係までお問い合わせください。また、提出書類については下記申請書に記載されていますので、ご参照ください。
〈申請書〉
◆公的年金等受給者(支給対象者の(2)に該当する方)
PDF1.申請書(年金受給者) (204.1KB)
PDF2.簡易な収入額の申立書(申請者本人用) (366.0KB)
PDF3.簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用) (370.9KB)
PDF4.簡易な所得額の申立書(年金受給者) (359.6KB)
◆家計急変者(支給対象者の(3)に該当する方)
PDF1.申請書(家計急変者) (205.3KB)
PDF2.簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用) (437.9KB)
PDF3.簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用) (242.2KB)
PDF4.簡易な所得見込額の申立書(家計急変者) (331.7KB)
PDF控除対象一覧表 (549.1KB)
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お問い合わせ
保健福祉課子育て支援係
電話:0152-62-4473