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未熟児のお子さんが入院したとき

未熟児養育医療費給付事業

給付の対象者

1歳未満の未熟児(出生時体重2,000グラム以下、体温が摂氏34度以下、呼吸器・循環器・消化器系に異常がある場合など)のお子さんで、入院が必要な場合。

給付の内容

入院に係る医療費及び入院時の食事標準負担額を助成します。
(1歳の誕生日の前々日まで)

受給者証交付申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 印鑑(シャチハタを除く)
  • 所得税額を証明する書類等(転入者の方のみ)
  • 医師の意見書(様式は役場にあります)
寝ている赤ちゃんのイラスト

お問い合わせ

町民生活課町民係
電話:0152-62-4472

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