ここから本文です。

児童手当の認定手続について

お子様が生まれたり、他の市町村から中学生以下のお子様が転入した際は認定請求書の提出が必要です。
出生日・転入日から15日以内に保健福祉課子育て支援係にて手続を行ってください。
 

認定請求書の提出時に必要なもの


1.請求者の健康保険被保険者証
  ※父母のうち生計維持能力の高い方が請求者となります。

2.請求者名義の通帳またはキャッシュカード

※申請が遅れた場合は、遅れた月分の手当が受給できません。
※公務員の方は勤務先から児童手当が支給されるため、勤務先で手続を行う必要があります。

お問い合わせ

保健福祉課子育て支援係
電話:0152-62-4473

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る