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小清水町 すくすく子育て応援サイト 支援や制度 ひとり親家庭の親とお子さんが通院及び入院したとき

ひとり親家庭の親とお子さんが通院及び入院したとき

ひとり親家庭等医療費給付事業

給付の対象者

  • 母親または父親・・・配偶者のない方で、次のいずれかに該当する方。
    1. 18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある子どもを扶養または監護している方。
    2. 18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月末までにある子どもを扶養または監護している方。
  • 児童・・・ひとり親家庭等の母又は父に現に扶養又は監護されている18歳及び20歳までの方。

給付の内容

医療費の一部(窓口)負担金を助成します。
ただし、基本利用料・食事標準負担額・高額療養費・保険対象外の経費(文書料・容器代・差額ベッド代)等は助成対象になりません。
なお、母又は父については「入院及び指定訪問看護」のみ対象となります。
また、世帯が課税か非課税かによって給付内容が以下のようになります。

課税世帯

1割自己負担

月額上限

通院 18,000円(年間上限144,000円)
入院 57,600円(多数回該当44,400円)
 

非課税世帯

自己負担なし
 
※課税世帯で高校生までの方は、「子ども医療費受給者証」を医療機関に提示すると自己負担なしとなります。
※道外の医療機関等を受診した際は、医療費を一旦お支払いいただき、申請により償還します。

受給者証交付申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 所得課税証明書等(転入者のみ)
  • 通帳など口座番号のわかるもの

医療費の払戻しの申請に必要なもの

  • 領収証(受診日、受診者名、明細が記載されたもの)
  • 受給者証
  • 通帳など口座番号のわかるもの
※申請可能な領収証の有効期限は2年間です。

お問い合わせ

町民生活課町民係
電話:0152-62-4472

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