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二地域居住に係る「特定居住支援法人」指定申請の受付を開始します

トップページ くらし・手続き 二地域居住に係る「特定居住支援法人」指定申請の受付を開始します

人口減少対策や担い手確保といった課題が顕在化する中、地方への人の流れを
創出・拡大する手段の一つとして「二地域居住」の促進が重要となっており、
令和6年(2024年)11月に広域的地域活性化のための基盤整備に関する
法律の一部を改正する法律が施行されました。

二地域居住の取り組みを進めていくためには、市町村のノウハウや
人員だけでは十分な実施体制を整えることが難しい場合も想定されます。

そのため、同法においては、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、
二地域居住の促進を通じた地域の活性化に取り組む市町村の補完的な役割を果たすために
「支援法人」として指定ができるようになる仕組みが設けられています。
(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第28条)

このたび本町においても、二地域居住に関する情報提供や相談対応、
地域住民とのコミュニティ形成などを通じ、町と連携して二地域居住を支援することを目的に、
「特定居住支援法人」の指定申請受付を開始いたします。

取扱要綱・申請書

申請について

申請受付開始  令和8年(2026年)4月13日より受付開始(随時・期限なし)
申請条件    「特定居住支援法人の指定等に関する取扱要綱」第3条参照
申請書類    「特定居住支援法人の指定等に関する取扱要綱」第2条参照
申請方法    直接持参または郵送
支援法人指定  審査により「特定居住支援法人」として指定することが適当と認められた場合、
        「特定居住支援法人指定通知書」により後日通知

申請受付窓口  〒099-3698 
        斜里郡小清水町元町2丁目1番1号
        小清水町役場 企画財政課企画係
 
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お問い合わせ

企画財政課
電話:0152-62-4471

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