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小清水町情報セキュリティポリシーについて

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サイバーセキュリティを確保するための方針について

 地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。

 これを受け、令和7年4月に総務省より「地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定または変更に関する指針(案)」が示されたことから、当町では、従来から策定している当町のセキュリティポリシー(基本方針)を当町のサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけ、更なる情報セキュリティの確保を図ってまいります。

小清水町情報セキュリティポリシー(基本方針)

 セキュリティポリシー(基本方針)では、町が実施する情報セキュリティ対策について、基本的な事項を定めています。

PDF小清水町セキュリティポリシー (2.0MB)

根拠法の概要

改正後の地方自治法第244条の6(サイバーセキュリティを確保するための方針等)の概要

  • 普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、これに基づき必要な措置を講じなければならない。
  • 定めたとき又は変更したときは、方針について公表しなければならない。
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お問い合わせ

総務課総務係
電話:0152-62-4470

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