エアコン設置費の一部を助成します
助成を希望される方は、工事着手前に下記のとおり申請いただきますようお願いいたします。
対象者
- 次の要件をすべて満たす方が対象です。
・小清水町内に所有する住宅、又は賃貸住宅等に居住する方で設置後も居住を続ける方。※ただし、事業所等は除きます
・町税等を滞納していない方。
・町税等を滞納していない方。
交付対象工事
- 壁掛け型や天井埋込型のルームエアコンの製品本体・取付工事など設置に要する工事。※ただし、次に掲げるものは除きます
・移動式(スポットクーラーなど)、窓枠設置式のエアコン
・中古品(移設含む)
・既設エアコンの撤去に係る工事
・中古品(移設含む)
・既設エアコンの撤去に係る工事
【留意事項】
・賃貸住宅等の場合は貸主の承諾が必要です(当該住宅を退去する際は原則取り外すこと)
・店舗など併用住宅の場合は住宅部分に設置するものに限ります
・本助成金事業の期間内で1世帯1台分1回限りの工事が対象です
・店舗など併用住宅の場合は住宅部分に設置するものに限ります
・本助成金事業の期間内で1世帯1台分1回限りの工事が対象です
助成金額
- 助成金の額は、対象工事費(税別)の2分の1とし、上限は次のとおりです(千円未満切捨て)
・町内業者:上限5万円(小清水町商工会の会員で町内に独立した事業所を営む者)
・町外業者:上限4万円
・町外業者:上限4万円
※助成金の上限金額が5万円となるのは、製品の購入及び設置工事の両方が町内業者による場合です。ただし、製品の購入又は設置工事のみでも、町内業者の対象事業費(税別)が8万円を超える場合は、その事業費の1/2の額(上限5万円)を助成いたします。
例1)製品本体を町外業者から60,000円で購入し、設置工事を町内業者に40,000円で発注した場合。
・助成金の額は、町外業者での上限額の40,000円となります。
例2)製品本体を町外業者から100,000円で購入し、設置工事を町内業者に90,000円で発注した場合。
・助成金の額は、90,000円✕1/2で45,000円となります。※「町外業者での上限の40,000円」と「町内業者で設置工事のみに対しての助成45,000円」のいずれか高い方となります。
例1)製品本体を町外業者から60,000円で購入し、設置工事を町内業者に40,000円で発注した場合。
・助成金の額は、町外業者での上限額の40,000円となります。
例2)製品本体を町外業者から100,000円で購入し、設置工事を町内業者に90,000円で発注した場合。
・助成金の額は、90,000円✕1/2で45,000円となります。※「町外業者での上限の40,000円」と「町内業者で設置工事のみに対しての助成45,000円」のいずれか高い方となります。
助成金の申請方法
- 小清水町エアコン設置助成金交付申請書(別記様式第1号)に必要事項を記載のうえ、次の書類を添付し必ず工事着手前に提出してください。
・申請者及び世帯全員の町税等の納付状況を町長が確認するための同意書 (別記様式第2号)
・工事見積書の写し(一式見積もりは不可)
・設置前の状況が確認できる写真等
・建物の所有権を証明できる文書の写し(登記事項証明書、固定資産税納税通知書などの写し)
・賃貸の場合は、エアコン設置承諾書(別記様式第3号)
・その他(必要に応じて提出を求める場合があります)
・工事見積書の写し(一式見積もりは不可)
・設置前の状況が確認できる写真等
・建物の所有権を証明できる文書の写し(登記事項証明書、固定資産税納税通知書などの写し)
・賃貸の場合は、エアコン設置承諾書(別記様式第3号)
・その他(必要に応じて提出を求める場合があります)
助成金交付までの流れ
完了報告等について
- 工事が完了した際は、小清水町エアコン設置工事完了報告書兼請求書(別記様式第5号)に必要事項を記載のうえ、次の書類を添付し提出してください。
・支払いしたことを証明する書類の写し(領収書の写しなど)
・その他(必要に応じて提出を求める場合があります)
要綱
- 詳しくは下記の要綱にてご確認ください。
PDF小清水町エアコン設置費用助成金要綱 (105.3KB)
様式
- 申請様式はこちらをご利用ください。
PDF交付申請に必要な様式(別記様式第1号、別記様式第2号、別記様式第3号) (123.7KB)
PDF完了報告等に必要な様式(別記様式第5号) (88.4KB)
ご不明な点などがありましたらお気軽にお問い合わせください。
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お問い合わせ
建設課建設係
電話:0152-62-4475