宿泊税について
宿泊税とは
小清水町では、旅行者(宿泊者)の利便性や満足度を向上させるために、令和8年(2026年)4月1日からの宿泊税の導入に向けて準備を進めています。
目的
小清水町の観光振興の施策に要する費用に充てることを目的としています。使途
小清水町では、次の3つの施策に宿泊税を活用することを基本方針とします。・受入環境の整備及び充実
・持続可能な観光地づくり
・地域資源の磨き上げと魅力向上
納税義務者
町内に所在する次の宿泊施設への宿泊者(1)旅館業法の許可を受けて営む旅館・ホテル、または簡易宿所
(2)住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅宿泊事業に係る住宅
税率
宿泊者1人1泊につき200円※北海道の宿泊税導入(令和8年4月)が決定しており、北海道から事務の委任を受け、小清水町が北海道の宿泊税も合わせて徴収する予定です。
【課税のイメージ】
| 宿泊料金(1人1泊) | 税額 |
| 2万円未満 | 小清水町(200円)+北海道(100円)=300円 |
| 2万円以上5万円未満 | 小清水町(200円)+北海道(200円)=400円 |
| 5万円以上 | 小清水町(200円)+北海道(500円)=700円 |
課税免除
次に掲げる者に対しては、宿泊税を課しません。・学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)が主催する修学旅行その他学校行事に参加している幼児、児童、生徒、学生及び引率者
・認定こども園、保育所、家庭的保育事業を行う施設等が主催する当該施設全体又は年齢で区分した集団ごとで実施される行事に参加している満3歳以上の幼児及び引率者
徴収方法
特別徴収※特別徴収とは、宿泊者は宿泊した施設に宿泊料と一緒に宿泊税を支払い、宿泊施設は宿泊者から支払われた税を一度お預かりし、納期限までに本町へ納付していただく方法です。
関係資料等
PDF小清水町宿泊税条例 (182.9KB)小清水町における宿泊税の概要(案)に対する パブリックコメントの結果について
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お問い合わせ
町民生活課税務係
電話:0152-62-4479