「定額減税しきれない方」等への追加の給付(不足額給付金)について
国の経済対策に基づき、令和6年度に納税義務者本人及び配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く。以下、「定額減税対象者」といいます。)1名につき、令和6年分所得税額から3万円、令和6年度分個人住民税所得割額から1万円の定額減税が実施され、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を調整給付金として給付しておりますが、次のいずれかの事情により、当初調整給付金では給付額に不足が生じる方に対し、その額を不足額給付金として給付します。
不足額給付金は次の2種類に分類されます。
対象となる方
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額(不足)が生じた方
(対象となる方の例)
以下に該当する方は、給付対象者となる可能性があります。
・令和6年中の所得が令和5年中の所得を下回る方
・令和6年中に扶養親族が増えた方
・令和5年中は収入がなく、令和6年中に就職した方
給付額
下記の①+②の合計額を万円単位に切り上げた額-当初調整給付額
①所得税分定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が令和6年分所得税額を上回る額
②個人住民税所得割分定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が令和6年度分個人住民税所得割額を上回る額
計算例)令和6年中に扶養親族が増えた方の例
家族構成:本人(納税者)・妻(控除対象配偶者)・子(令和6年生まれ)
〇当初調整給付金(令和5年分所得を用いた推計額による算定)
定額減税可能額:所得税額3万円×2人=6万円、個人住民税所得割額1万円×2人=2万円
本人の減税前税額:令和6年分推計所得税額4万5千円、令和6年度分個人住民税所得割額1万7千円の場合
①所得税:定額減税可能額6万円-定額減税実施額4万5千円=1万5千円
②個人住民税所得割:定額減税可能額2万円-定額減税実施額1万7万円=3千円
③当初調整給付額:①1万5千円+②3千円=1万8千円→2万円(万円単位に切り上げ)
〇不足額給付金(今回:令和6年分所得等の実績額による算定)
定額減税可能額:所得税額3万円×3人=9万円、個人住民税所得割額1万円×2人=2万円
本人の減税前税額:令和6年分所得税額5万円、令和6年度分個人住民税所得割額1万7千円の場合
④所得税:定額減税可能額9万円-定額減税実施額5万円=4万円
⑤個人住民税所得割:定額減税可能額2万円-定額減税実施額1万7千円=3千円
⑥本来給付額:④4万円+⑤3千円=4万3千円→5万円(万円単位に切り上げ)
不足額給付額:⑥5万円-③2万円=3万円
対象となる方
次のすべての要件を満たす方①定額減税前の令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0円である
②税制度上、扶養親族に該当していない(事業専従者の方、合計所得金額が48万円以上の方)
③低所得世帯等への給付金の給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
給付額
原則として4万円※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
支給手続き
給付対象となる方に「支給のお知らせ」及び「支給確認書」を発送しております。
「支給のお知らせ」が届いた方は、給付を完了しておりますが、「支給確認書」が届いた方は、お手続きが必要ですので、必要事項を記入して本人確認書類等と一緒にご提出ください。
・支給のお知らせの発送日:令和7年8月20日(水)
・支給確認書(不足額給付1)の発送日:令和7年8月22日(金)
・支給確認書(令和6年中転入者不足額給付1及び不足額給付2)の発送日:令和7年9月16日(火)
・支給確認書の提出期限:令和7年10月31日(金)
給付対象となるすべての方へのご案内を完了しておりますが、不明な点がありましたら、お問い合わせください。
参考情報
PDF国が作成した広報ポスターはこちら (750.7KB)
定額減税調整給付金(令和6年度実施)の詳細はこちら
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お問い合わせ
町民生活課税務係
電話:0152-62-4479