マイナ保険証について
マイナ保険証について
マイナンバーカードと保険証が一体化されました
令和6年(2024年)12月2日より、保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)の利用する仕組みへと移行しました。今までの保険証に代わり、マイナ保険証の利用状況に応じて「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付いたします。
「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」の交付について
| マイナンバーカードを 持っていない方 |
マイナンバーカードを持っているが 利用登録をしていない方 |
マイナ保険証を利用している方 |
|---|---|---|
| 資格確認書 | 資格確認書 | 資格情報のお知らせ |
・マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
・マイナ保険証での受診が困難な方(介助等の第三者が本人に同行して資格確認を補助する必要がある等)
役場で交付できる方は小清水町国民健康保険に加入している方のみとなります。
マイナンバーカードを保険証として利用するには
マイナンバーカードを持っているだけでは、マイナ保険証として使えません。
保険証として利用登録が必要です。
・マイナポータルから申し込む
・医療機関や薬局の窓口にある顔認証付きカードリーダーから申し込む
・セブン銀号ATMから申し込む
上記の申込みが困難な方は町民生活課町民係にて利用登録の補助を行っています。
事前に準備するもの
・利用登録する方のマイナンバーカード・利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の暗証番号)
※4桁の暗証番号がわからない方は町民生活課町民係窓口にて再設定を行ってください。
再設定の申請は申込者本人でないと受け付けられません。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録(マイナポータル)(外部サイト)
マイナ保険証の利用方法について
医療機関や薬局の窓口にある顔認証付きカードリーダーで受付を行います。詳しくは下記のページをご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省のページ)(外部サイト)
マイナ保険証のメリット
・データに基づくより良い医療が受けられる
・手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
・マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット(厚生労働省のページ)(外部サイト)
マイナ救急
救急隊員が傷病者のマイナ保険証を活用し、過去に受診した病院や処方されたお薬等の医療情報を閲覧できる仕組みを「マイナ救急」と言います。
傷病者や付き添われるご家族の負担を軽くするとともに、傷病者がより適切な処置を受けることができます。
詳しくは、以下のページからご確認ください。
あなたの命を守る「マイナ救急」(総務省消防庁のページ)(外部サイト)
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録の解除を希望する方は、申請により利用登録を解除することができます。
手続きをお考えの方は役場町民生活課町民係までお問い合わせください。
注意事項
・申請を行うことができるのは、小清水町国民健康保険に加入されている方です。国保以外の健康保険に加入されている方は各保険者へお問い合わせください。・申請を受け付けてからマイナ保険証の利用登録が解除されるまで1~2ヶ月程度かかります。
・解除申請から解除されるまで(1~2ヶ月)に別の健康保険に加入した場合、新しい保険者に対し、解除申請を行った旨を申し出るとともに資格確認書の申請を行ってください。
その他関連する証について
限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証
従来通り交付します。ただし、マイナ保険証を利用している方は、申請する必要はありません。特定疾病療養受療証(マル長)
従来通り交付します。マイナ保険証を利用の方へも交付します。
問い合わせ先
町民生活課町民係
0152-62-4472
町民生活課町民係
0152-62-4472