戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年(2023年)6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年(2025年)5月26日に施行されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、改正法の施行により、戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。
※戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPで御案内していますので、御参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで
戸籍に記載予定のフリガナの通知が届きます。
本籍地が小清水町である方には、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載されるフリガナの通知書」を原則として戸籍の筆頭者宛8月下旬に郵送いたします。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送いたします。(発送時期は本籍地市区町村により異なります。)
本籍地が小清水町である方には、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載されるフリガナの通知書」を原則として戸籍の筆頭者宛8月下旬に郵送いたします。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送いたします。(発送時期は本籍地市区町村により異なります。)
通知されたフリガナが正しい場合
届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
通知書に記載されたフリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。
通知書に記載されたフリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。
通知書のフリガナが現に使用しているフリガナと異なる場合
届出をする必要があります。届出したフリガナが順次戸籍に記載されます。
フリガナの届出は、マイナポータルを利用したオンラインでの届出のほか、本籍地市区町村への郵送、また、最寄りの市区町村窓口への届出も可能です。
届出する氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳等)の写しを提出していただく必要があります。
フリガナの届出は、マイナポータルを利用したオンラインでの届出のほか、本籍地市区町村への郵送、また、最寄りの市区町村窓口への届出も可能です。
届出する氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳等)の写しを提出していただく必要があります。

市区町村長による氏や名のフリガナの記録
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月26日まで)に届出がなかった場合、通知したフリガナが戸籍に記載されます。
その後、変更する場合、1回に限りフリガナの変更の届け出ができます。
なお、既に届出により記載されたフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
その後、変更する場合、1回に限りフリガナの変更の届け出ができます。
なお、既に届出により記載されたフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
よくある質問
Q.「ショウ」や「キョウ」など正しくは小さい「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」を使用しているのですが、通知書には大きい「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」で記載されているのですがどうしたらよいでしょうか?
A.正しいフリガナが小さい「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」を使用している場合は届出が必要です。届出をしない場合大きいカタカナのまま戸籍に記載されます。
A.正しいフリガナが小さい「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」を使用している場合は届出が必要です。届出をしない場合大きいカタカナのまま戸籍に記載されます。
Q.通知に記載されたフリガナは現在使用しているフリガナですが、これと異なるフリガナで届出することはできますか?
A.一定の要件に該当すると届出が受理されないことがあります。『漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方』、『漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方』など。
また、他の行政手続きで登録しているフリガナの変更手続き等が必要になりますのでご注意ください。
A.一定の要件に該当すると届出が受理されないことがあります。『漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方』、『漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方』など。
また、他の行政手続きで登録しているフリガナの変更手続き等が必要になりますのでご注意ください。
Q.令和7年5月26日以降に戸籍の届出をする場合はどのような取扱いになりますか?
A.出生届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出により併せて氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
A.出生届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出により併せて氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
ご注意ください
フリガナの届出には手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったことによる罰則や罰金はありません。フリガナの届出にあたり、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺には十分ご注意ください。
お問い合わせ
町民生活課町民係
電話:0152-62-4472