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地域計画(案)の公告・縦覧について

トップページ 産業・しごと 農業 地域計画(案)の公告・縦覧について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を定めるため、同法第19条第7項の規定により地域計画(案)を公告し、関係書類について次のとおり縦覧します。
縦覧期間中に利害関係人は地域計画(案)に対し、意見書の提出を行うことができます。

PDF小清水町告示第13号 (172.6KB)

PDF地域計画(案) (144.3KB)
PDF別紙 (152.6KB)PDF2 (152.6KB)
PDF目標地図 (2.6MB)
 
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お問い合わせ

産業課農業振興係
電話:0152-62-4474

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