町営住宅を社宅として貸し出します。
小清水町では、従業員の住宅確保に困窮する町内事業者に社宅として貸付け、本来は所得制限などにより入居することが難しい就労者や若年者などが公営住宅に入居することにより、町内産業の担い手の住環境整備と、高齢化が進行する団地や地域の活性化を図ることを目的として、町営住宅の社宅としての活用を開始します。
この制度は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づき、公営住宅本来の入居対象者以外に目的外使用する「地域対応活用計画」について、国からの承認を受けて実施するものです。
募集住宅
公営住宅
小清水団地(元町1丁目・旧小清水2区)2戸※現在の空室は2LDK、3LDKです
南団地(南町1丁目・旧小清水9区北)5戸※現在の空室は2LDKのみです
入居要件
次の要件をすべて満たすことが必要です。
使用者の要件
- 原則として町内に事業所を有する事業者(法人を含む)
- 町税等の未納や滞納のない方
- 暴力団又は暴力団員でない方
入居者の要件
- 町内事業所に就労する従業員(就労予定者を含む)
- 原則として町民又は小清水町に転入予定の方
- 暴力団員でない方
- 入居する従業員とその家族は地域の自治会に加入し自治会活動に積極的に参加する意思のある方
※詳しい入居要件は建設課建設係までお問い合わせください。
申込み方法等
申請書には個人事業主又は法人の代表者の自署又は押印が必要です。必要に応じて印鑑をご用意のうえ、建設課建設係窓口にてお申込みください。
随時受付をしておりますが、定数に達した場合は募集を停止しますので、事前にお問合せください。
住宅使用料(家賃)
築年数や面積などにより、住宅ごとに固定家賃が設定されており、現在募集している小清水団地、南団地ではおおよそ28,000円~35,000円の使用料になります。注意事項等
- 空室状況により入居できる間取りが異なります。
- 原則として使用期間は1年以内(その年度の3月末まで)になります。空室に余剰があるなど公営住宅本来の入居対象者の入居が阻害されないことが確実で、翌年度も国からの承認を受けられた場合に限り、使用期間を1年延長することができます。
- 同一国籍かつ同性の従業員は部屋数(3LDKで3名まで)を上限としてルームシェアが可能です。従業員の親族の同居に人数制限はありません。
- 駐車場は1戸につき1台のみ使用可能です。
- ペット等の飼育はできません。
- 町外や外国籍などの入居者は住民票や在留資格を確認する場合があります。
申請書・要綱等
PDF小清水町営住宅目的外使用許可申請書 (131.9KB)PDF地域対応活用計画における小清水町営住宅の目的外使用に関する事務取扱要綱 (194.1KB)
申込みにあたり、不明な点などがありましたらお気軽にお問い合わせください。
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お問い合わせ
建設課建設係
電話:0152-62-4475