低所得世帯への給付金(令和6年度新たに住民税非課税又は均等割のみ課税となる世帯)のご案内
国の経済対策に基づき、令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯または新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯あたり10万円を給付する「低所得世帯への給付金事業」を実施しています。
また、これらの対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対しては、児童1人につき5万円を加算して給付する「こども加算給付金事業」を実施しています。
ただし、この給付金は令和5年度に非課税世帯給付金(7万円)、または、均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を受給された世帯は、給付対象外となります。
この給付金の受給にあたっては、申請書類の提出が必要となります。
1 対象となる世帯
令和6年6月3日(基準日)において、本町に住民票があり、次の①または②のどちらかに該当する世帯は「低所得世帯への給付金」の対象となります。
①令和6年度分の住民税が非課税の世帯(同じ世帯の全員が非課税)
②令和6年度分の住民税が均等割のみ課税の世帯(同じ世帯の全員が均等割のみ課税の世帯または均等割のみ課税の方と非課税の方で構成される世帯)
※世帯の中で定額減税により均等割のみ課税となった方がいる場合は対象外となります。
※上記①または②の世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している世帯は「こども加算特別給付金」の対象となります。
2 加算の対象となる児童
対象となる世帯が扶養している次の(1)、(2)、(3)に該当する児童が対象となります。(1)令和6年6月3日時点で、住民票上、同一世帯である18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童
(2)新生児(令和6年6月4日から令和6年10月31日までに出生した児童)
(3)住民票上、別世帯であるが扶養している児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)
※こども加算給付金は、対象となる児童1人につき1回限りの給付です。他の市区町村で支給されている児童は対象となりません。
※児童福祉施設に入所している児童は対象となりません。
3 手続き方法
◆支給の該当になると思われる世帯主の方に、「確認書」または「申請書」を送付していますので、詳細についてはお手元に届いた書類をご覧ください。・確認書または申請書の発送日:令和6年7月17日(水)から順次発送
・申請期限:令和6年10月31日(木)
◆新生児のこども加算給付金は、本町に出生届が提出された後、対象世帯に該当する場合は、個別にご案内します。
◆住民票のない児童を扶養している場合は、申請が必要となりますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ
保健福祉課福祉介護係
電話:0152-62-4473