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民間賃貸住宅家賃助成事業

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小清水町では、移住及び定住を促進し、定住人口の増加と町の活性化を図ることを目的として、民間賃貸住宅の家賃の一部を助成します。
また、次の特定職種の方は助成金を加算します。
医療・福祉・介護・保育・教育関係に就職又は就職予定の方
町内を運行する公共交通事業者に就職又は就職予定の方
新規就農者・農業従事者

対象者

次のすべての項目に該当する方が補助対象者となります。
・当該民間賃貸住宅を自己の居住以外の目的で使用、転貸、譲渡しない方
・新たに町内の民間賃貸住宅に住み、世帯全員が住民登録している方
・住民登録された日(転入日)前3年間 において、小清水町へ居住されていない方
・補助金の交付申請日において、主たる生計者の方
・世帯全員が住宅手当・住宅扶助等の補助を受けていない方
・賃貸借契約の借主であり、 家賃を支払っている方
・事業所に採用または勤務する方(公務員は除く)
・転勤、就学 その他一時的な居住ではなく、引き続き5年以上定住する意思がある方
・居住する地域の町内会組織に加入する方
・世帯全員が生活保護法に規定する扶助を受けていない方
・申請者と同一世帯の全員が公租公課に滞納がない方
・暴力団員等でない方

対象住宅

・町内にあるアパート・借家・地域特別賃貸住宅
※ただし、公営住宅等の公的賃貸住宅、社宅、寮、官舎、及び間借りによる賃貸借及び3親等以内が所有する住宅は除く
・家賃が3万円以上(管理・共益費等除く)である民間賃貸住宅等であること
・申請者の所属する法人が所有する住宅及び構成員や職員が所有する住宅でないこと

補助額

月額家賃×1/2以内とし、限度額1万円です。(千円未満切捨)
次の特定職種の方は上限2万円。医療・福祉・介護・保育・教育関係に就職又は就職予定の方、町内を運行する公共交通事業者に就職又は就職予定の方、新規就農者(小清水町新規就農者支援事業補助金の交付を受けた方又は交付を受ける方を除く)、農業従事者(認定農業者に雇用されている方)

補助金交付期間

補助金の交付対象となった月から最大36ヶ月が交付対象期間です。
ただし、補助金の交付要件を満たさなくなった場合は補助金の交付は中止します。
※3ヶ年間の時限(令和9年3月31日まで。ただし失効前に補助対象となったものは36ヶ月支給します。)

補助金の支給について
補助金の支給は上・下半期の年2回実施します。

上期:9月末締切/10月末支給
下期:3月末締切/4月末支給

申請の流れ


交付申請
交付申請は初回および毎年度ごとに申請をお願いします。
・小清水町民間賃貸住宅家賃助成金交付申請書(様式第1号)
・誓約書兼同意書(様式第2号)
・世帯全員の納税証明書
・民間賃貸住宅の賃貸契約書の写し
・住宅手当が支給されていないことを証明する書類
(給与明細あるいは事業所からの証明)

交付請求

・小清水町民間賃貸住宅家賃助成金請求書(別記様式第4号)
・家賃支払時の領収書等の写し(家賃の支払いが確認できるもの)

様式

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