「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付(調整給付金)について
国の経済対策に基づき、納税義務者本人及び配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く。以下、「定額減税対象者」といいます。)1名につき、令和6年分所得税額から3万円、令和6年度分個人住民税所得割額から1万円の定額減税が実施されます。その際に減税しきれない方に対し、その差額を調整給付金として給付します。
対象となる方
定額減税対象者数に基づき算出した定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得等を基にした推計額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
給付額
下記の①+②の合計額を万円単位に切り上げた額
①所得税分定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が令和6年分推計所得税額を上回る額
②個人住民税所得割分定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が令和6年度分個人住民税所得割額を上回る額
※所得税は令和6年分所得税額から減税されますが、調整給付金は、住民のみなさまにできる限り早くお届けため、令和5年分所得税額を用いて算定します。令和6年分所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合には、令和7年度に追加で給付予定です。
計算例)
家族構成:本人(納税者)・妻(控除対象配偶者)・子(小学生)
定額減税可能額:所得税額3万円×3人=9万円、個人住民税所得割額1万円×3人=3万円
本人の減税前税額:所得税額4万円、個人住民税所得割額2万7千円の場合
①所得税:定額減税可能額9万円-定額減税実施額4万円=5万円
②個人住民税所得割:定額減税可能額3万円-定額減税実施額2万7千円=3千円
調整給付額:①5万円+②3千円=5万3千円→6万円(万円単位に切り上げ)
手続き方法
支給の対象になると思われる方に、「支給確認書」を発送しておりますので、お手元に届きました「支給確認書」に必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒にご返送ください。
・支給確認書の発送日:令和6年9月2日(月)
・支給確認書の提出期限:令和6年10月31日(木)
支給日
書類の内容を審査し、給付金を口座振込いたします。
町が「支給確認書」を受理してから、3週間程度が目安となりますが、支給を決定しましたら、「支払通知書」を発送し、お知らせいたします。
お問い合わせ
町民生活課税務係
電話:0152-62-4479