新たな夫婦の門出をお祝いします!
『小清水町結婚新生活支援事業・結婚祝金支給事業』
小清水町では、新たに夫婦となった二人の門出を祝うとともに、結婚される夫婦の経済的不安の軽減や少子高齢化対策を目的に、2つの事業を始めました。小清水町結婚新生活支援事業
対象となる夫婦
次の要件をすべて満たしている夫婦が対象となります。・婚姻日が令和6年(2024年)1月1日以降
・婚姻日現在の年齢が、夫婦ともに39歳以下
・夫婦の所得金額の合計が500万円未満
(貸付型奨学金を返済している世帯は、奨学金の年間返済額を夫婦の所得から控除)
・対象となる住宅が町内にあり、申請時に夫婦双方又は一方が住民票に記載され、実際に居住している。
・夫婦及び同居の世帯員に、町税等の滞納がない。
・夫婦及び同居の世帯員に、暴力団関係者がいない。
・夫婦ともに、過去において同事業の補助金を受けていない。
助成額(上限額)
夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下 → 夫婦一組につき60万円夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下 → 夫婦一組につき30万円
対象となる経費
・結婚に伴う住居費(住宅取得費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料、修繕、増築、改築、設備更新)・結婚に伴う引越費用(引越業者または運送業者へ支払った費用)
申請期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで申請様式
PDF様式第1号(小清水町結婚新生活支援事業補助金交付申請書) (133.0KB)PDF様式第2号(住宅手当等支給証明書) (99.9KB)
PDF様式第3号(誓約書及び納税状況等確認同意書) (65.5KB)
PDF様式第5号(小清水町結婚新生活支援事業補助金変更申請書) (134.2KB)
PDF様式第7号(小清水町結婚新生活支援事業補助金交付請求書) (103.2KB)
必要添付書類
・戸籍謄本又は婚姻届受理証明書など婚姻日が確認できる書類(本籍が小清水町又は婚姻届の提出が小清水町の場合、添付省略可)・所得証明書(小清水町にて課税されている又は所得が判明する資料が提出された場合は、添付省略可)
・貸与型奨学金の返済額がわかる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)
・住宅の売買契約書及び領収書など支払の確認できる書類の写し(住宅費における購入の場合)
・住宅の請負契約書及び領収書の写し(住宅費における新築、リフォームの場合)
・住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し(住宅費における賃借の場合)
・引越費用に係る領収証の写し(引越費用がある場合)
・住宅手当等支給証明書(住宅手当等を受給している場合)
・誓約書及び納税状況等確認同意書
・その他町長が必要と認める書類
小清水町結婚祝金支給事業
対象となる夫婦
次の要件をすべて満たしている夫婦が対象となります。・婚姻日が令和6年4月1日以降
・婚姻日現在の年齢が、夫婦ともに39歳以下
・夫婦ともに小清水町に住民登録をして実際に居住し、婚姻後も引き続き小清水町に居住する意思がある。
・夫婦のいずれか一方が、婚姻日において半年以上前から小清水町に居住
・夫婦及び同居の世帯員に、町税等の滞納がない。
・夫婦及び同居の世帯員に、暴力団関係者がいない。
・夫婦ともに、過去において結婚祝金の支給を受けていない。
・結婚新生活支援事業において助成を受け、その金額が10万円を超えた場合は対象外。所得要件により対象外の場合又は10万円に満たない場合は、差額分が対象
お祝い金額(上限額)
夫婦一組につき10万円申請期限
婚姻日から1年以内申請様式
PDF様式第1号(結婚祝金支給申請書) (135.5KB)
婚姻に伴う事業は「結婚新生活支援事業」が優先されますが、条件によっては「結婚祝金支給事業」の対象となり、10万円から最大60万円までの支給要件に該当します。
以下のフローチャートにより、どちらの事業に該当するか確認できます。
PDF結婚新生活支援事業・結婚祝金支給事業(フローチャート) (78.5KB)
実施計画書の公表について
地域少子化対策重点推進交付金の実施要領に基づき、小清水町の計画を公表します。
PDF令和6年度地域少子化対策重点推進交付金実施計画書 (313.1KB)
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お問い合わせ
町民生活課町民係
電話:0152-62-4472