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小清水町パートナーシップ宣誓制度

小清水町では、誰もが性別、性自認、性的指向に関わらず個人として尊重され、多様な選択ができるまちの実現を目指し、令和6年(2024年)4月からパートナーシップ宣誓制度を開始します。
 

パートナーシップ宣誓制度とは

一方または双方が性的マイノリティである2人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることを町に宣誓し、町が事実を認め、宣誓書受領証や受領カードを交付する制度です。
 

宣誓をすることができる方

次のすべてに該当する方が対象です。
・一方または双方が性的マイノリティであること
・双方が青年に達していること
・一方または双方が小清水町に住所を有しているまたは転入を予定していること
・双方に配偶者がいないこと
・共に宣誓をしようとする方以外にパートナーシップ関係にないこと
・互いに近親者(民法で定める婚姻することができない関係)でないこと
 

宣誓手続の流れ

1.事前予約

宣誓を希望する日の5開庁日前までに、直接窓口にお越しいただくか、電話から予約をしてください。
※個室での対応も可能ですので、ご希望の場合はお申し出ください。

予約先
町民生活課住民活動係
電話:0152-62-4472
受付時間 平日 8時45分~17時30分


 

2.パートナーシップ宣誓

1.予約した日時に必要書類をお持ちのうえ、お二人で町民生活課住民活動係までお越しください。

2.必要書類を確認後、職員立ち合いのもと、「パートナーシップ宣誓書」と「パートナーシップ宣誓に関する確認書」に必要事項を記入いただきます。
宣誓書等に自ら記入することができない場合は、両者立会いのもと、他の一方の宣誓者または第三者が代書することができます。

3.受領証等の交付日時や受け取り方法の調整を行います。
ご希望の受け取り方法(窓口受取もしくは郵送(簡易書留郵便))をお申し出ください。
 

3.受領証等の交付

交付日時に「宣誓書の写し」と、お二人に「パートナーシップ宣誓書受領書」と「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。

※受領証等の発行には約1週間程度要します。




 

宣誓手続に必要な書類

1.「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

・ひとり1通ずつ(宣誓日前3ヶ月以内に発行されたもの)
・本籍、続柄、個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。
・小清水町へ転入を予定している方は、転入を予定していることが分かる書類(転出証明書の写し、賃貸借契約書の写し など)も併せて提出してください。
 

2.「戸籍謄本」または「配偶者がいないことを証明する書類」

・ひとり1通ずつ(宣誓日前3か月以内に発行されたもの)
・外国籍の方は、大使館などの公的機関が発行する婚姻要件具備証明書など配偶者がいないことを確認できる書類に、日本語訳を添えて提出してください。
 

3.本人確認書類
1点の提示で足りるもの 2点以上の提示が必要なもの

・個人番号(マイナンバー)カード
・パスポート
・運転免許証

・健康保険被保険者証
・年金証書
・介護保険被保険者証  など  

注)有効期限があるものは、有効期限内のものに限ります。
 

4.その他の書類

①通称名の使用を希望される場合
・日常生活で通称名を使用していることが確認できる書類
(例)・社員証、学生証 ・公共料金の請求書 ・病院の診察券 等


②受領証にお子さんの氏名の記載を希望される場合
・宣誓する方とお子さんの関係が分かる書類
(例)戸籍謄本 等

・お子さんの年齢・同居していることが分かる書類
(例)お子さんの住民票 等

注)いずれも宣誓日前3か月以内に発行されたもの
 

自治体間連携について

1.道内自治体との連携

小清水町は次の自治体とパートナーシップ宣誓制度の自治体間連携に関する協定を締結しています。
連携協定を締結している自治体へ転出する場合、「パートナーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書」を小清水町へ提出することにより、転出先であらためて宣誓しなくても、小清水町が交付した受領証等を引き続き使用することができます。

連携協定締結自治体
・北見市  ・網走市  ・斜里町  ・清里町  ・大空町


 

2.東オホーツク定住自立圏での連携

パートナーシップ宣誓制度に関するすべての手続きが東オホーツク定住自立圏(網走市、斜里町、清里町、大空町、小清水町)のいずれの自治体でも可能です。

対象手続き
・パートナーシップ宣誓(受領証等の受け取り)
・受領証等記載事項の変更
・受領証等の再交付申請
・受領証等の返還
・受領証等の継続利用申請

注1)お住まいの自治体以外でも手続きは可能ですが、利用できる制度は居住している自治体の制度です。
注2)小清水町のパートナーシップ制度を利用し、小清水町以外で宣誓手続きを希望されている方は、手続きを希望する自治体へ事前予約が必要です。

 

利用可能な行政サービス

PDF小清水町で利用可能な行政サービス (54.1KB)

 

関連資料

PDF小清水町パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱 (188.0KB)
PDF第1号様式 パートナーシップ宣誓書 (103.5KB)
PDF第4号様式 子に関する届出書 (70.6KB)
PDF第8号様式 パートナーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書 (75.7KB)
PDF小清水町パートナーシップ宣誓制度利用の手引き (308.0KB)
 

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お問い合わせ

町民生活課住民活動係
電話:0152-62-4472

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