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低所得世帯への「こども加算給付金(5万円)」の手続き方法について

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令和5年度分の住民税が非課税の世帯と均等割のみ課税の世帯(世帯員の全員が均等割のみ課税の世帯または均等割のみ課税の方と非課税の方で構成される世帯)に、児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)1人につき5万円を給付する「こども加算特別給付金事業」を実施しています。

この給付金の受給にあたっては、申請が不要な場合必要な場合があります。

1 対象となる世帯

令和5年12月1日(基準日)において、本町に住民票があり、次の①・②の両方に該当する世帯

①低所得世帯への給付金(住民税非課税世帯は1世帯7万円、住民税均等割のみ課税世帯は1世帯10万円)の支給世帯

②18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している世帯
 

2 加算対象児童と手続き方法

(1)令和5年12月1日時点で本町に住民票がある児童分は、申請は不要です。
   →令和6年3月6日(水)支給済み
(2)令和5年12月1日時点で本町に住民票がない(別居している)児童を扶養している場合は、申請が必要です。
  →下記お問い合わせ先までご連絡ください。
  →申請期限:令和6年4月30日(火)
(3)令和5年12月2日から令和6年5月31日までに出生した新生児も対象になります。 
この場合は、申請が必要です。
  →本町に出生届が提出された後、対象世帯に該当する場合は、個別にご案内します。
  →申請期限:令和6年6月17日(月)

※こども加算給付金は、対象となる児童1人につき1回限りの給付です。他の市区町村で支給されている児童は対象となりません。
※児童福祉施設に入所している児童は対象となりません。

お問い合わせ

保健福祉課福祉介護係
電話:0152-62-4473

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