電子契約導入について
電子契約は、発注者側の作業軽減が図られるだけではなく、受注者側でも印紙が不要になり、契約締結に係る作業の軽減、紙媒体での保管が不要となるなど様々なメリットがあります。
インターネットとメールを使える環境にあれば、簡単に利用することができますので、令和6年度からの本町との契約につきましては、原則として電子契約での締結をお願いします。
先に、電子契約の導入にあたり事業者向け説明会を開催いたしました。説明会における説明資料及び説明動画を公開しますので、ご確認お願いいたします。
また、事業者のみなさんには電子契約ごとに「電子契約利用同意書」を提出いただく必要がありますので、その際には下記をご利用ください。
PDF事業者用説明資料 (21.9MB)
事業者用説明動画(YouTube)
DOCX電子契約利用同意書 (22.8KB)
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お問い合わせ
建設課建設係
電話:0152-62-4475