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小清水町職員の給与の男女の差異について

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 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第21条に基づき、職員の給与の男女の差異について公表します。なお、町職員の給与制度は、地方公務員法に基づき、人事委員会勧告等を踏まえ、議会の議決を経て条例等により定められており、性別に関わらず同一の制度が適用されるため、制度上、男女の差異が生じることはありません。

PDF職員の給与の男女の差異の情報公表(令和4年度分) (307.2KB)
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お問い合わせ

総務課職員厚生係
電話:0152-62-4470

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