職員の懲戒処分について(令和5年9月12日付)
令和5年9月12日付けで、地方公務員法第29条の規定に基づき、以下のとおり職員の懲戒処分を実施しました。
1.被処分者
(1)所属課名(当時) 保健福祉課
(2)職名(当時)等 40代係長、30代係長
2.処分の概要
(1)事案の概要
介護保険高額サービス費の勧奨通知を発送し忘れ、対象者146名に対して同サービス費の未支給を発生させたものである。
同サービス費の支給が行えなかったことは、制度の認識不足により勧奨通知を怠ったこと及び人事異動に伴う担当者間の引継ぎが適正に行われず、同サービス費の未支給となったものである。
このことは、常に高い行為規範を求められる公務員としてあるまじき行為であり、行政への町民の信頼を著しく失墜及び不信を招き、全体の奉仕者としてふさわしくない非行であり、地方公務員法第30条服務の根本基準及び第33条信用失墜行為の禁止に違反するものである。
この行為は、地方公務員法第29条の懲戒処分の規定に該当する。
(2)処分内容 懲戒処分 減給10分の1 1か月
(3)処分年月日 令和5年9月12日
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