介護保険高額介護サービス費の支給遅延について
介護保険高額介護サービス費の支給遅延について
小清水町において、介護保険における高額介護サービス費の支給対象者に対し、新規に対象となる方に本来送付すべき申請勧奨通知を送付していなかったため、同サービス費に未支給が発生していることを確認したのでご報告いたします。
1.概要
介護保険制度では、介護サービス費の一月あたりの利用者負担額が上限額を超えた場合、その超えた部分を高額介護サービス費として、利用者に支給することになっております。
高額介護サービス費は、月次で処理するもので、介護サービスを利用した月から概ね2ヶ月後に、本町から新規の対象者宛に申請勧奨通知を送付し、申請手続きが完了した対象者に口座振替により支給すべきところ、平成29年5月から令和5年2月利用分までの間、当該通知を送付していなかったことにより、事務手続きが滞り支給遅延につながる事態となりました。
2.経過
(令和5年(2023年)7月28日)
令和5年4月1日付け人事異動により旧担当職員から業務を引き継いだ職員が、事務の流れを確認する中で、前年度分以前において、新規該当者に対する申請勧奨通知が未送付となっていることを確認しました。
(令和5年7月28日~8月18日)
3.影響
対象者14名(60件)金額385,946円
・平成30年度
対象者32名(181件)金額1,618,669円
・令和元年度
対象者39名(279件)金額2,516,816円
・令和2年度
対象者60名(423件)金額3,622,150円
・令和3年度
対象者66名(504件)金額4,235,296円
・令和4年度(~2月分)
対象者92名(816件)金額7,352,497円
合計 対象者303名(2,263件)金額19,731,374円(※実対象者 146名)
4.原因
平成29年度から令和元年度までの担当職員における高額介護サービス費制度の理解が不足しており、申請勧奨すべきことを認識していなかった。
令和2年度から同4年度までの担当職員においても、旧担当職員からの高額介護サービス費制度の引継ぎが適正に行われなかったことにより、申請勧奨すべきことを理解していなかった。
5.今後の対応
申請勧奨が未送付となっていた方に対して、すみやかにお詫び文書とともに、当該申請勧奨通知をお送りし、未支給分の給付事務を進めてまいります。
6.再発防止策
(1)新たに業務処理のフローチャートやチェックシートを作成し、申請勧奨通知の送付、申請書受理、支給完了までの処理の流れを係内職員で共有を図り、業務が履行された記録を毎月、所属課長が確認することを徹底します。
(2)人事異動、担当替えの際は、引継ぎが適正に実施されたことを所属課長・係長が確認していますが、係内においても、業務を引継いだ担当職員の理解不足や認識誤りによるミスが起こらないよう、事務処理の流れやスケジュールを確認し共有を図ることとします。
(3)他の業務についても、チェック体制が曖昧で誤りにつながる恐れのある業務がないか、各係内で処理方法の点検を実施するとともに、毎月、遅延している業務がないか確認を行ってまいります。
お問い合わせ
保健福祉課福祉介護係
電話:0152-62-4473