一定面積以上の土地取引には届出が必要です
届出の対象となる面積
・市街化区域:2千平方メートル以上・市街化区域外の都市計画区域内:5千平方メートル以上
・都市計画区域外:1万平方メートル以上
届出者
・土地の権利取得者(買主等)届出期間
契約締結日から2週間以内※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。
提出書類
・土地売買等届出書・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地及びその付近の状況を明らかにした図面
・その他(必要に応じて委任状など)
お問い合わせ
企画財政課企画係
電話:0152-62-4471