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一定面積以上の土地取引には届出が必要です

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 土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です、

届出の対象となる面積

・市街化区域:2千平方メートル以上
・市街化区域外の都市計画区域内:5千平方メートル以上
・都市計画区域外:1万平方メートル以上

届出者

・土地の権利取得者(買主等)

届出期間

契約締結日から2週間以内
※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。

提出書類

・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地及びその付近の状況を明らかにした図面
・その他(必要に応じて委任状など)

お問い合わせ

企画財政課企画係
電話:0152-62-4471

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