新たな夫婦の門出をお祝いします!
『小清水町結婚新生活支援事業・結婚祝金支給事業』が始まりました
小清水町では、新たに夫婦となった二人の門出を祝うとともに、結婚される夫婦の経済的不安の軽減や少子高齢化対策を目的に、2つの事業をスタートします。小清水町結婚新生活支援事業
対象となる夫婦
次の要件をすべて満たしている夫婦が対象となります。・婚姻日が令和4年4月1日以降
・婚姻日現在の年齢が、夫婦ともに39歳以下
・夫婦の所得金額の合計が400万円未満
・対象となる住宅が町内にあり、申請時に夫婦双方又は一方が住民票に記載され、実際に居住している。
・夫婦及び同居の世帯員に、町税等の滞納がない。
・夫婦ともに、過去において同事業の補助金を受けていない。
助成額(上限額)
夫婦一組につき30万円対象となる経費
・結婚に伴う住宅費(住宅取得費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料、修繕、増築、改築、設備更新)・結婚に伴う引越費用(引越業者または運送業者へ支払った費用)
申請期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで申請様式
様式第1号(小清水町結婚新生活支援事業補助金交付申請書)PDF(PDF:198KB) (197.0KB)様式第2号(住宅手当等支給証明書)PDF(PDF:250KB) (249.2KB)
様式第3号(誓約書及び納税状況等確認同意書)PDF(PDF:164KB) (163.7KB)
様式第5号(小清水町結婚新生活支援事業補助金変更申請書)PDF(PDF:199KB) (198.4KB)
様式第7号(小清水町結婚新生活支援事業補助金交付請求書)PDF(PDF:253KB) (252.3KB)
必要添付書類
・戸籍謄本又は婚姻届受理証明書など婚姻日が確認できる書類(本籍が小清水町又は婚姻届の提出が小清水町の場合、添付省略可)・所得証明書
・貸与型奨学金の返済額がわかる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)
・住宅の売買契約書及び領収書など支払の確認できる書類の写し(住宅費における購入の場合)
・住宅の請負契約書及び領収書の写し(住宅費における新築、リフォームの場合)
・住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し(住宅費における賃借の場合)
・引越費用に係る領収証の写し(引越費用がある場合)
・住宅手当等支給証明書(住宅手当等を受給している場合)
・誓約書及び納税状況等確認同意書
・離婚したことがわかる書類(離婚した場合)
・その他町長が必要と認める書類
小清水町結婚祝金支給事業
対象となる夫婦
次の要件をすべて満たしている夫婦が対象となります。・婚姻日が令和4年4月1日以降
・婚姻日現在の年齢が、夫婦ともに39歳以下
・夫婦ともに小清水町に住民登録をして実際に居住し、婚姻後も引き続き小清水町に居住する意思がある。
・夫婦のいずれか一方が、婚姻日において半年以上前から小清水町に居住
・夫婦及び同居の世帯員に、町税等の滞納がない。
・夫婦ともに、過去において結婚祝金の支給を受けていない。
・結婚新生活支援事業において助成を受け、その金額が10万円を超えた場合は対象外。所得要件により対象外の場合又は10万円に満たない場合は、差額分が対象
お祝い金額(上限額)
夫婦一組につき10万円申請期限
婚姻日から1年以内申請様式
様式第1号(結婚祝金支給申請書)PDF(PDF:136KB) (135.5KB) 婚姻に伴う事業は「結婚新生活支援事業」が優先されますが、条件によっては「結婚祝金支給事業」の対象となり、10万円から最大30万円までの支給要件に該当します。
以下のフローチャートにより、どちらの事業に該当するか確認できます。
結婚新生活支援事業・結婚祝金支給事業(チェックシート)PDF(PDF:84KB) (83.1KB)
実施計画書の公表について
地域少子化対策重点推進交付金の実施要領に基づき、小清水町の計画を公表します。
令和4年度地域少子化対策重点推進交付金実施計画書PDF(PDF:245KB) (244.8KB)
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お問い合わせ
町民生活課町民係
電話:0152-62-4472