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コンプライアンス推進条例

信頼される町政を目指して

 近年、各地方公共団体において職員による不祥事が相次いで発覚がされていることから、職員の倫理意識の改革や法令と倫理を守るための環境と体制を整備するため、小清水町コンプライアンス推進条例を令和3年3月に制定しました。本条例において職員が遵守すべき倫理原則、町民及び職員による公益通報制度、不当な働きかけ行為への対応等を定め、コンプラインアンス体制の推進を図ることにより、町民の皆様に 信頼される町政を確立することを目的としています。

倫理原則

 職員による不正を未然に防止し、公正に職務を行うためのよりどころとなる倫理原則や禁止行為、管理監督者等の責務などを規定しています。

公益通報制度 

 町民の方や職員が、町の組織内で行われている法令や公益に違反する行為を発見した際に、「コンプライアンス外部委員会」に対して通報できる制度です。
 公益通報は、町職員や町から事務事業等を受託した事業者及びその従業員のほか、広く町民の皆様からの通報を受け付けます。

通報の方法

  • 所定の様式(様式第1号、様式第2号)にて、郵送・電子メール・Faxのいずれかの方法によって通報することができます。
     ただし、調査及び審査の結果の通知を希望する場合には、通報の際に、氏名の欄にお名前を、希望する場合の郵送先の欄にご住所を記入の上、調査及び審査結果の通知の希望欄をチェックする必要があります。
    ※電話による公益通報の受け付けはできません。
  • 誹謗中傷や他人に被害を与える目的の通報を避けるとともに、通報者の保護や通報後の円滑な調査を図るため、通報は、原則、書面で実名をもって行います。
     なお、具体的な資料事実の根拠を示すことができる場合には、匿名による通報も可能です。
     ただし、匿名による場合には、通報後の調査内容について回答することはできません。

通報の窓口及びコンプライアンス制度のお問合せ

 〒099-3698 斜里郡小清水町元町2丁目1番1号
 小清水町役場 総務課職員厚生係(コンプライアンス委員会事務局)
 FAX 0152-62-4198 TEL 0152-62-4470
 e-mail kouseimgr@town.koshimizu.hokkaido.jp 
   又はsoumumgr@town.koshimizu.hokkaido.jp

 DOCX様式第1号 公益通報報告書【WORD】 (14.9KB)
 

公益通報の対象

 町の職員のほか、町から事務・事業を受託した者や指定管理者(及びそれらの役員・従事者等)が、その「職務」に関して次のいずれかの行為を行うか、行おうとしているときに通報の対象となります。
  • 法令に違反する行為
  • 人の生命、身体、財産その他の利益を害する行為
  • 公益に反する行為又は公正な職務を損なう行為
    ※ただし、次のような場合は公益通報の対象になりません。
  • 人から聞いた話、単なる思い憶測、思い込み
    通報には、根拠となる事実が必要です。
  • 職員等への不平不満、苦情
    職員に関する問い合わせは、当該所属長で対応しています。
  • 要望、提案、町制度への不満
    町民の皆様のご意見、ご要望については、担当課でお伺いしております。
  • 町で既に検討されている問題
    既に関係課で検討されている事案については、通報の対象になりません。

不当な働きかけ行為に対する対応

 本町職員に対し、正当な理由なく特定の個人・団体に対して有利又は不利な取扱いをせまったり、法令などに根拠がないことや違反することを行うよう強要するなど、職員が公正に職務を行うことを妨げる行為への組織的な対応を規定しています。
 不当な働きかけ行為であると判断されたときは、その行為者に警告などを行い、場合によってはその内容を公表します。

お問い合わせ

総務課
電話:0152-62-4470

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