住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付手続きについて
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、生活・暮らしの支援として、令和3年度分の住民税非課税世帯に1世帯あたり10万円が支給されます。
1.令和3年度住民税が非課税の世帯【申請受付終了】
非課税世帯の世帯主の皆さまには、個別にご案内しております。国の給付金事業の対象要件を満たす世帯主の方は「確認書」を、国の給付金事業の対象要件を満たさない世帯主の方には、町独自の給付金が支給されますので、「申請書」の提出をお願いいたします。
◆支給額
1世帯あたり10万円
◆給付対象者
令和3年12月10日(基準日)現在、本町に住民票があり、令和3年度分の住民税が非課税の世帯(同一世帯内の世帯員の全員が非課税)の世帯主
※世帯員の全員が他の住民税課税者から税法上の扶養を受けている場合は、町独自の給付金が支給になります。
◆申請期限
令和4年3月31日(木)
2.世帯員全員が住民税非課税相当となった世帯(家計急変世帯)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、世帯員全員の年収見込額が住民税(均等割)非課税相当水準以下である世帯に国の給付金が支給されます。
◆支給額
1世帯あたり10万円◆該当基準
①収入が減少した理由が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものであること
②令和3年度分の住民税(均等割)が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が非課税相当水準以下であること
③世帯員の中に、住民税が課税されている他の親族等の税法上の扶養を受けていない者がいること(全員が扶養を受けている場合は対象になりません)
※対象となる収入は「給与収入」「事業収入または不動産収入」「年金収入」になります。
※定年退職や天候不順など、新型コロナウイルス感染症と関係のない理由で収入が減少したものは対象となりません。
◆申請期限
令和4年9月30日(金)◆非課税相当収入限度額の目安
〈早見表〉世帯の人数(注) | 非課税相当収入限度額 |
1人(申請者本人) | 930,000円 |
2人(申請者本人+配偶者) | 1,380,000円 |
3人(申請者本人+配偶者+扶養親族1人) | 1,683,999円 |
4人(申請者本人+配偶者+扶養親族2人) | 2,103,999円 |
5人(申請者本人+配偶者+扶養親族3人) | 2,503,999円 |
6人(申請者本人+配偶者+扶養親族4人) | 2,903,999円 |
7人(申請者本人+配偶者+扶養親族5人) | 3,303,999円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,000円 |
・申請者本人
・同一生計配偶者
(前年の収入金額103万円以下の者)
(専従者給与の支払を受けている方は同一生計配偶者に含まれません)
・扶養親族(16歳未満の者も含む)
◆申請書類
申請書のほか、収入が減少したことを証明する書類は、給与収入の場合は給与明細書、事業収入または不動産収入の場合は帳簿などの収入額の分かる書類の提出が必要です。以下の書類に記載し、必要書類を添えて申請してください。また、申請書類等の詳細については、役場保健福祉課福祉係までお問い合わせください。
PDF1.様式3 申請書(家計急変)-記載例付- (153.1KB)
PDF2.様式3別紙 申請書別紙(収入(所得)申立書)-記載例付- (225.7KB)
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お問い合わせ
保健福祉課福祉係
電話:0152-62-4473