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小清水町過疎地域持続的発展市町村計画の公表について

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小清水町は、これまで過疎地域自立促進特別措置法に基づき、町内全域が過疎地域と見なされることから、「小清水町過疎地域自立促進市町村計画」を策定し、当該地域の自立促進を図るため必要な事業を行ってまいりました。
令和3年3月末をもって「過疎地域自立促進特別措置法」が失効し、新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が制定されました。新法においても、小清水町が「全部過疎」地域に指定されたことから、「過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)」を策定し、引き続き過疎対策事業を推進してまいります。
この計画は、過疎地域である小清水町において将来にわたって安心して暮らし続けることのできる地域社会の形成を維持することなどを目的に、令和3年度から7年度までの5年間における過疎対策について策定するものです。また、計画に基づいて実施する過疎対策事業については、財政上の特別措置をうけることもできます
 

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企画財政課企画係
電話:0152-62-4471

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