令和2年度 健全化判断比率
令和2年度決算
小清水町の「健全化判断比率」・「資金不足比率」
令和2年度決算に基づき算定された小清水町の「健全化判断比率」と、公営企業会計ごとの「資金不足比率」は、下表のとおりです。
国が示す早期健全化基準をすべて下回り、財政状況は健全であると判断できます。
ただし、小清水町の財政が厳しい状況であることには変わりなく、これからも行財政改革を徹底し、財政の健全化維持に努めます。
健全化判断比率 | 小清水町の比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
(1)実質赤字比率 | - (赤字なし) | 15.00% | 20.00% |
(2)連結実質赤字比率 | - (赤字なし) | 20.00% | 30.00% |
(3)実質公債費比率 | 11.7% | 25.0% | 35.0% |
(4)将来負担比率 | - (なし) | 350.0% |
※将来負担比率は、充当可能財源等が将来負担額を上回るため、算定されません。
なお、実質収支は1億9172万7千円(5.34%)の黒字、連結実質収支は2億7321万5千円(7.61%)の黒字です。
公営企業に係る特別会計別資金不足比率
特別会計名 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
簡易水道事業会計 (水道事業) |
- (資金不足なし) | 20.0% |
農業集落排水事業会計 (下水道事業) |
- (資金不足なし) | 20.0% |
財政健全化法と4つの指標
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」は、地方公共団体の財政の健全性を4つの指標であらわすとともに、公表制度を設け、その比率に応じ健全度を測ることで破たんを防ぎ、早期に健全化を促すことを目的としています。☆総務省ホームページ(地方公共団体財政健全化法関係資料)は、こちらをご覧下さい。
財政の早期健全化と再生、公営企業の経営の健全化
財政の早期健全化
健全化判断比率のうち、いずれかが早期健全化基準以上の場合には、財政の状況が悪化した要因を分析し、必要最小限の期間内に実質赤字を解消することと、他の3つの比率については、早期健全化基準未満とすることを目標に財政健全化計画を定め、議会の議決を経て速やかに公表するとともに、総務大臣・北海道知事へ報告しなければならないこととされています。
財政の再生
再生判断比率(健全化判断比率のうち将来負担比率を除いた3つの比率)のいずれかが財政再生基準以上の場合には、人件費の圧縮や公共料金等の引き上げ、超過課税の実施など財政再建を目標とした財政再生計画を定め、議会の議決を経て速やかに公表しなければなりません。
早期健全化との違いは、再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上となると、財政再生計画に総務大臣の同意を得ていなければ、災害復旧事業等を除き地方債(長期借入金)を起こすことが出来ないとされていることから、再生計画については、総務大臣に協議を図り、同意を求めることとなります。
公営企業の経営の健全化
地方公共団体が経営する公営企業(水道や下水道事業等)ごとに算出する資金不足比率が、経営健全化基準以上となった場合には、当該公営企業の経営の状況が悪化した要因を分析し、必要最小限の期間内に、資金不足比率を経営健全化基準未満とすることを目標に経営健全化計画を定めなければならないこととされています。
4つの指標と対象範囲
健全度を測る4つの指標(健全化判断比率)と対象範囲は、次のようになっています。
(1)実質赤字比率 | 普通会計(一般会計)のみの赤字比率 |
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(2)連結実質赤字比率 | 普通会計・公営事業会計を合わせた小清水町全ての会計の赤字比率 |
(3)実質公債費比率 | 借入金などの返済(公債費等)に係る負担をあらわす比率 |
(4)将来負担比率 | 小清水町が将来支払っていく可能性のある負担額の比率 |
(1)実質赤字比率
福祉、教育、まちづくり等を行う町の一般会計の赤字額を、町が自由に使いみちを決めることができる町税や地方交付税等の財源の規模と比較して指標化し、財政運営の深刻度を示します。
毎年4月に始まり3月に終わる町の会計年度における歳出は、歳入の範囲内で行うことが原則となっており、歳入が歳出に不足してしまい赤字が生じることは望ましくありません。
この赤字を解消できないと、翌年度に繰り越されることになりますが、翌年度においてその分の歳入確保又は歳出削減ができなければ更に繰り越され、赤字額が累積していくことになります。
実質赤字比率が高くなるほど赤字の解消は難しくなり、解消のためには、より多くの歳出削減策や歳入の増加策を長期にわたり実施しなければならず、町の財政は深刻な事態になっているということになります。
(2)連結実質赤字比率
町のすべての会計の赤字や黒字を合算し、町全体としての資金の不足の程度を把握するため、町税や地方交付税等の財源の規模と比較して指標化し、町としての運営の深刻度を示します。
町の会計は、町税や地方交付税等を主な財源として中心的な行政サービスを行う一般会計のほかに、料金収入等を主な財源とする水道や下水道事業(公営企業に分類される事業)など複数の会計に分かれています。
一般会計が黒字でも別の会計に赤字が多くあれば、町全体として見た財政状況はいいとは言えません。また、町としてその赤字に対処しなければならないことから、一般会計にも大きな影響を与えます。
連結実質赤字比率が高くなるほど赤字が多額となっている会計が存在し、町全体としての運営が深刻になっていることを示します。
(3)実質公債費比率
借入金の返済額及びこれに準じる支払額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示します。
長期の借入金の元金及び利息の支払いを「公債費」といいます。また、水道や下水道事業など他会計の公債費に対して一般会計から繰り出す経費や、近隣市町村との組合により整備した施設に係る負担金などを公債費に準じた経費といい、これらを合わせた実質の公債費を、町税や地方交付税などの一般財源の標準的な規模をあらわす標準財政規模と比較して指標化したものが、「実質公債費比率」です。
公債費や公債費に準ずる経費は、削減したり、先送りにすることはできないものであるため、実質公債費比率が高まるほど、財政の弾力性が低下し,他の経費を節減しないと赤字団体に転落する可能性が高まります。
(4)将来負担比率
一般会計の借入金(地方債)や、将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程度を指標化し、将来、財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示します。
一般会計が将来支払っていく負債には、長期の借入金である地方債の残高のほか、借入金ではないものの契約等で将来の支払いを約束したもの(債務負担行為)、水道や下水道事業等の会計の地方債残高のうち一般会計が負担するもの、近隣市町村との組合により整備した施設に係る地方債のうち町の負担分、公社や第三セクターとの契約による負債の損失補償などがあります。
こうしたものも含め、現時点で想定される将来の負担を財政規模と比較して指標化したものが「将来負担比率」です。
この比率が高い場合、将来こうした負担額を実際に支払っていかなければなりませんので、今後の財政運営が圧迫されるなど問題が生じる可能性が高いと言えます。
公営企業の資金不足比率
公営企業(水道・下水道事業)の資金不足を、公営企業の財政規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示します。
公営企業の経営状況を、公営企業の料金収入に対する資金不足の規模で表したのが「資金不足比率」です。この比率が高くなるほど、料金収入で資金不足を解消するのが難しくなりますから、公営企業として経営に問題があることになります。
お問い合わせ
企画財政課財政係
電話:0152-62-4471