印鑑登録証の交付申請について
印鑑登録
印鑑登録は、町民の皆さんが不動産など重要な契約等の際に使用する印鑑(実印)の印影を登録し、本人の印鑑であることを公的に証明する仕組みです。
印鑑登録できる方
小清水町に住民登録をされている方(ただし、15歳未満の方、成年被後見人は登録できません。)
申請場所
町民生活課町民係
受付日時
午前8時45分~午後5時30分
(土日、祝日及び年末年始(12月31日から1月5日)は、受付けていません)
登録できる印鑑
- 登録できる印鑑は一人1個までです。
- 印影の大きさが一辺の長さ8㎜の正方形に収まらず、かつ一辺の長さ25㎜の正方形に収まるもの。
- 住民基本台帳に記録されている「氏名」「氏」「名」「氏の全部と名の頭文字」「氏の頭文字と名の頭文字」のいずれかで表されているものに限ります。(外国人の方は、通称名や氏名のカタカナ表記、住民票に旧氏(旧姓)を記載している方は、その旧氏(旧姓)も含みます)
【次のような印鑑は登録できません】
- 同一世帯で印鑑登録している人と同じ印鑑、または登録している印鑑と印影が酷似しているもの
- 氏名以外の事項(職業や資格など)を表しているもの
- 縁が欠けている印鑑、摩耗している印鑑、文字が判別できない印鑑
- ゴム製などの変形しやすい印鑑
印鑑登録証(印鑑登録カード)
印鑑の登録が済みましたら印鑑登録証(カード)をお渡しします。「印鑑登録証明書」を請求するときに必要ですので大切に保管してください。
なお、印鑑登録証(カード)の交付手数料として300円かかります。
印鑑登録の方法
印鑑登録は、本人の印鑑であることを証明するための制度であることから、原則として登録されるご本人に役場の窓口にお越しいただき、登録する印鑑を添えて本人自ら申請しなければなりません。なおかつ、免許証など「本人であることが確認できる書類の提示(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、許可証または身分証明書など、「本人の写真が添付されている」官公署発行の公的な証明書)」が必要です。
本人であることが確認できない場合、即日で登録できない場合がありますので必ずご本人確認できる書類をお持ちください。
※1 上記の本人確認ができるものをお持ちでない場合は登録まで数日かかります。この場合の本人確認については、本人宛に照会文書を郵送することで本人確認させていただき、その回答をもって登録することになります。
※2 代理人による申請の場合、本人の登録の意思確認を本人宛の照会文書を郵送し確認するとともに代理権授与通知書を郵送いたしますので、その回答をもって登録することになります。
申請書様式等は役場窓口に備え付けておりますのでお申し出ください。
お問い合わせ
町民生活課町民係
電話:0152-62-4472