各種証明書の交付申請について
- PDF戸籍・住民票・諸証明・印鑑登録証明書 交付申請書様式 (129.8KB)
- PDF代理人選任届(委任状) (55.2KB)
申請場所
- 町民生活課町民係もしくは税務係
申請時に必要となるもの
- 交付申請書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障がい者手帳など)
戸籍、除籍、改正原戸籍
PDF交付申請書記載例(戸籍関係) (459.6KB)
全部事項証明書・個人事項証明書 各1通 450円
除籍・平成改正原戸籍・昭和改正原戸籍 各1通 750円
全部事項証明書(謄本):戸籍の原本に記載されている全員の分の証明
個人事項証明書(抄本):戸籍の原本に記載されている必要な人の分の証明
除籍 :戸籍にあるものについて婚姻等により他の戸籍に移動したり、死亡したりして、
その戸籍にあるものが全員いなくなったら、その戸籍は除籍となります。
平成改正原戸籍 :小清水町では平成24年9月1日に戸籍の電算化による改製を実施しました。
電算化前の戸籍は除籍となり、「平成改正原戸籍」と呼んでいます。
昭和改正原戸籍 :昭和32年頃、法律の改正により戸籍の改正が行われ、様式が改められました。
この改正により除籍となった戸籍を「昭和改正原戸籍」と呼んでいます。
戸籍の附票 :小清水町に本籍が移ってからの住所の履歴が載っているものです。
※平成24年の電算化以前に除籍となっている戸籍の附票は廃棄済みのため交付できません。
廃棄済証明書(300円)が必要な方はお申し出ください。
身分証明書 :身分証明書は、成年の場合「本人が請求するもの」とされておりますので、
窓口に来た方が、本人以外の時はPDF代理人選任届(委任状) (55.2KB)が必要になります。
- 必要な人の配偶者、直系尊属・卑属などが請求する際は、必要な人との関係性がわかる戸籍等の提示を求める場合があります。
- 本人又はその配偶者、直系尊属・卑属など以外の人が請求する際は、具体的な使用目的・関係がわかる書類等の追加資料を求めることがあります。
- 第三者請求の場合を除き、本人又はその配偶者、直系尊属・卑属など以外の人が請求する際は、PDF代理人選任届(委任状) (55.2KB)が必要です。
住民票(除票)
PDF交付申請書記載例(住民票) (314.3KB)1通 200円
世帯全員:同じ世帯にいる方全員の氏名が載ります。
世帯一部:同じ世帯の一部の方の記載です。
除 票:転出や死亡により除かれた住民票です。
- 住民票に本籍・筆頭者や世帯主・続柄の表示が必要な時は申請書の「省略なし」を〇で囲んでください。
- 同一世帯以外の方が本人に依頼されて申請される場合は本人の自署押印したPDF代理人選任届(委任状) (55.2KB)が必要になります。
- 親族の方でも、住民票の世帯が別であれば、PDF代理人選任届(委任状) (55.2KB)が必要です。
印鑑証明書
1通 300円
事前に小清水町で登録していただいた印鑑登録証が必要です。(本人が来庁された場合も必ず必要です。)
まだ、登録していない方はこちらへどうぞ。
もし、印鑑登録証をなくされた場合もしくは印鑑を紛失もしくは変更したい場合は現在の登録を廃止し、
再度登録をしていただく必要があります。その際、手数料として再度300円がかかります。
諸証明
PDF交付申請書記載例(諸証明) (303.4KB)所得証明書 :
1月1日現在に小清水町に住所を有した方に、前年の1月1日から12月31日までの1年 間の所得(収入)内容(金額)を記載したものを発行いたします。例年6月初旬頃に前年分の所得証明書が発行可能となります。※当町で発行する所得証明書は所得のみの記載となります。所得控除の内訳や町・道民税額の記載も必要な場合は所得・課税証明書を申請ください。
課税証明書 :
1月1日現在に小清水町に住所を有した方に、町・道民税の課税額を記載したものを発行いたします。課税証明は、前年1年間の所得を計算の基礎として課税した町・道民税額と控除額を表示します。課税証明書は例年6月初旬頃に発行可能となります。
所得課税証明書 :
上記の所得証明書と課税証明書の記載内容の両方を記載したものを発行いたします。所得課税証明書は例年6月初旬頃に発行可能となります。
納税証明書 :
軽自動車税納税証明書(車検用)発行にあたっては、車検証の提示があれば、どなたでも請求できますが、電話、FAX、メール等による申請はお受けできません。車両の登録番号(ナンバー)と納税義務者を確認の上申請してください。また、本人確認書類の提示を求める場合があります。
固定資産評価証明書 :
1月1日(賦課期日)現在、課税台帳に登録されている土地・家屋の所在・種類・地目・評価額などについて記載したもので、4月1日より発行いたします。
固定資産公課証明書:
1月1日(賦課期日)現在、課税台帳に登録されている土地・家屋の参考税額につい
て記載したもので、4月1日より発行いたします。
固定資産所有証明書:
1月1日(賦課期日)現在、課税台帳に登録されている土地・家屋の所在・種類・構
造・面積・地目・建築年月日などの事項について記載したもので、評価額の記載はありません。評価証明書・公課証明書同様、4月1日より発行いたします。
固定資産課税台帳の縦覧・閲覧:〇縦覧制度自己所有資産と他の類似資産の評価額を比較することで評価の適正さを確認するために縦覧制度が設けられています。毎年原則として4月1日から5月31日までの期間を『縦覧期間』として縦覧帳簿をご覧になれます。手数料は無料となっておりますが、縦覧帳簿をご覧になれるのは下記の方のみとなります。
1.納税者
2.納税者から委任を受けた方(納税者の世帯員の方を含みます。)
〇固定資産名寄帳の閲覧:所有者ごとに資産を一覧にした固定資産名寄帳は年間を通してご覧になれます。手数料は閲覧及び、その写しの発行ともに無料となっています。申請の際には、下記のものをご持参ください。
申請人
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ご持参いただくもの
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資産の所有者本人
(相続人) |
・印鑑 ・本人確認書類
※相続人の方は、上記2点に相続関係の分かる書類(戸籍謄本等) |
資産の所有者以外の方
(代理人) |
|
法定代理人
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・申請人の印鑑 ・申請人の本人確認書類
・法定代理人であることが確認できる書類(登記事項証明書(成年後見人)等) |
借地人、借家人
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・申請人の印鑑 ・申請人の本人確認書類
・賃借の権利を証明する書類 |
資産の処分する権利を有 する方
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・申請人の印鑑 ・申請人の本人確認書類
・処分する権利を証明する書類 |
住宅用家屋証明書 :租税特別措置法の規定により、住宅用家屋を取得した際の所有権保存(移転)登記に
係る登録免許税の軽減を受けるための証明書で、その所有者に発行いたします。
PDF住宅用家屋証明申請書 (258.1KB)
各種証明の手数料は以下の通りです。
証明書 | 手数料 | |
所得証明書 (1件) |
300円 | ※小清水町手数料条例により、証明書の使用目的によっては手数料が減免・減額となることがあります。税務係までお問 い合わせください。(児童手当用の所得課税証明書は無料と なります。) |
課税証明書 (1件) |
300円 | |
所得課税証明書 (1件) |
300円 | |
納税証明書 (1件) |
300円 | 軽自動車税納税証明書(車検用)は無料です。 |
固定資産評価証明書 (1筆、1棟) |
300円 | |
固定資産公課証明書 (1筆、1棟) |
300円 | |
固定資産所有証明書 (1筆、1棟) |
300円 | |
固定資産課税台帳写し (1枚) |
無料 | |
住宅用家屋証明書 (1件) |
300円 |
諸証明に関して不明な点は町民生活課税務係(0152-62-4479)へお問い合わせください。
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お問い合わせ
町民生活課町民係
電話:0152-62-4472