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令和3年度の固定資産税減免措置について(新型コロナウイルス感染症対策)

トップページ くらし・手続き 町税等の納税方法 固定資産税について 令和3年度の固定資産税減免措置について(新型コロナウイルス感染症対策)
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった中小事業者等の方は、令和3年度の固定資産について特例措置を受けることができます。

中小事業者等が所有する事業用資産に係る令和3年度分の固定資産税の減免

事業収入が減少し厳しい経営環境にある中小事業者に対して、令和3年度の事業用資産に係る固定資産税を軽減します。
 土地及び事業用以外の家屋は対象外となります。

対象となる方

 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等(※)
 新型コロナウイルスによらない売上減などは対象外です。

 対象となる資産

 ○事業用家屋=決算書等に記載される「減価償却資産」であって、一般的には工場などの事業用の建物。
 ○償却資産=申告書の「種類別明細書」に記載された資産で、例えば機械装置等。

 軽減率

 30%以上50%未満減少している方→1/2
 50%以上減少している方→全額

 申請方法

 商工会、税理士や会計士といった認定経営革新等支援機関等(農業協同組合・漁業協同組合等も含みます)に
 ①中小事業者等であること
 ②新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入の減少
 ③特例対象家屋の居住用・事業用割合について
 上記の確認を受けて申告書を作成し、必要書類を添えて令和3年2月1日まで提出します。
 申告書は町の指定する様式になりますので下記をご利用ください。
 DOCX申告書様式 (36.0KB)(Word)
 PDF記載例 (157.1KB)(PDF)

※中小事業者等とは
 ・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
 ・資本又は出資を有しない法人の場合、従業員の数が1,000人以下
 ・従業員の数が1,000人以下の個人
※中小企業庁のホームページにあるQ&Aなども参考にしてください(外部サイト)
 中小企業庁
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お問い合わせ

町民生活課税務係
電話:0152-62-4479

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