新型コロナウイルス感染症の影響による各種保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により下記の要件を満たす方は、申請により保険料が減免となります。ご覧になる前に、ご自身が被保険者となっている保険制度をご確認ください。
また、減免の対象となるのは、令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が設定されている令和元年度と令和2年度の保険料です。
加入手続きが遅れたことにより、令和2年1月分以前の保険料の納期限が2月1日以降に設定されている場合については、1月分以前は減免の対象となりませんのでご注意ください。
国民健康保険料
減免対象となる方の要件
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を
負った世帯の方
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見
込まれる世帯の方
※収入減少により保険料が減額される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について、次の(1)から(3)にすべてあてはまること
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて
10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である
こと
注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。
減 免 額
◇減免対象となる方の要件1に該当する世帯:全額
◇減免対象となる方の要件2に該当する世帯:表1で算出した「対象保険料額」に、表2の
「前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合」を乗じて得た額
表1
対象保険料額=A×B/C |
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額 B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額 C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下の場合 | 全部(10分の10) |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万円以下の場合 | 10分の6 |
750万円以下の場合 | 10分の4 |
1,000万円以下の場合 | 10分の2 |
(主たる生計維持者の事業廃止や失業の場合は、前年の所得金額にかかわらず、対象保険料が全額免除となります。)
町民生活課税務係 電話番号:0152-62-4479
保健福祉課医療保険係 電話番号:0152-62-4473
介護保険料
減免対象となる方の要件
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った
第1号被保険者
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込ま
れる第1号被保険者
※収入減少により保険料が減額される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について、次の(1)と(2)のいずれにもあてはまること
(1)事業収入や給与収入など、種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて
10分の3以上減少する見込みであること
(2)減少が見込まれる収入の所得以外の、前年所得の合計額が400万円以下であること
注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。
減 免 額
◇減免対象となる方の要件1に該当する世帯:全額
◇減免対象となる方の要件2に該当する世帯:表1で算出した「対象保険料額」に、表2の
「前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合」を乗じて得た額
表1
対象保険料額=A×B/C |
A:第一号被保険者の保険料額 B:主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額 C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
200万円以下の場合 | 全部(10分の10) |
200万円を超える場合 | 10分の8 |
(主たる生計維持者の事業廃止や失業の場合は、前年の所得金額にかかわらず、対象保険料が全額免除となります。)
町民生活課税務係 電話番号:0152-62-4479
保健福祉課介護保険係 電話番号:0152-62-4473
後期高齢者医療保険料
減免対象となる方の要件
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を
負った世帯の方
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見
込まれる世帯の方
※収入減少により保険料が減額される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について、次の(1)から(3)にすべてあてはまること
(1)収入の種類ごとにみた本年の収入のいずれかが、令和元年に比べて10分の3以上
減少する見込みであること
(2)令和元年の所得の合計額が1000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下
であること
注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。
減 免 額
◇減免対象となる方の要件1に該当する世帯:全額
◇減免対象となる方の要件2に該当する世帯:表1で算出した「対象保険料額」に、表2の
「前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合」を乗じて得た額
表1
対象保険料額=A×B/C |
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額 B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和元年の所得額 C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和元年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下の場合 | 全部(10分の10) |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万円以下の場合 | 10分の6 |
750万円以下の場合 | 10分の4 |
1,000万円以下の場合 | 10分の2 |
(主たる生計維持者の事業廃止や失業の場合は、前年の所得金額にかかわらず、対象保険料が全額免除となります。)
町民生活課税務係 電話番号:0152-62-4479
保健福祉課医療保険係 電話番号:0152-62-4473