新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
新型コロナウイルスによる事業者への影響を緩和し、支援するための町・国・北海道の施策をご案内します。
小清水町の支援策
個人事業者等支援事業(個人・法人は問いません)
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の長期化により、減収となった町内事業者を支援いたします。令和2年11月~令和3年1月のいずれかの月の事業収入が前年同月と比較して20%以上減収となった事業者を対象に、基本額15万円と継続雇用支援として常勤雇用従業員数により5万円~100万円、最大合計115万円を支給いたします。
- 対象者 以下のすべての要件を満たす者
(1)令和2年11月~令和3年1月のいずれかの月の事業収入が前年同月と比較して20%以上減収となった事業者(個人・法人は問いません)
(2)町民税の申告をしており、事業収入が60万円を超える者
(3)申請時に事業を行っており、今後も継続して事業を行う者 - 対象外業種 農林水産業、土木・建築・設備業
- 支給額
(1)基本額 15万円
(2)従業員割増(令和2年11月~令和3年1月末日現在の常勤雇用職員数)
1名~5名 5万円
6名~10名 10万円
11名~15名 15万円
16名~20名 50万円
21名以上 100万円
※常勤雇用職員とは、対象期間中の雇用保険加入者・専従者等で、パート・アルバイトは含みません。 - 申請先
商工会会員 小清水町商工会 電話62-2608
商工会非会員 小清水町役場産業課商工観光係 電話62-4481 - 申請期限 令和3年3月19日(金)
※申請期間が短いので、お早めに申請してください。 - 必要書類等
(1)前年の事業収入が60万円を超えていることが確認できる書類(確定申告書の写しなど)
(2)減収となったことが確認できる書類(売上帳簿など)
(3)常勤雇用職員がいることが確認できる書類(雇用保険関係書類、確定申告書の写しなど)
(4)支援金振込先の通帳・印鑑 - その他
起業後1年1ヶ月未満で、前年の事業収入と比較できない事業者には、基本額のみ支給いたします。
お問い合わせ
小清水町役場産業課商工観光係 電話62-4481
小清水町商工会 電話62-2608
小清水町役場産業課商工観光係 電話62-4481
小清水町商工会 電話62-2608
経済産業省の支援策
資金繰り支援(セーフティネット)等について
セーフティネット保証4号
- 自治体からの要請に基づき、売上高が前年同期比マイナス20%以上の場合に、一般保証とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。
- 47都道府県が対象地域に指定されています。
- 指定期間は令和3年3月1日まで延長されています。
- 売上高等の減少について町長の認定が必要です。
セーフティネット保証5号
- 重大な影響が生じている業種で、売上高が前年同期比マイナス5%以上の場合に、一般保証とは別枠(2.8億円)で融資額の80%を保証する制度です。
- 一部例外業種を除く原則全業種が指定されています。
- 指定期間は令和3年6月30日まで延長されています。
- 売上高等の減少について町長の認定が必要です。
危機関連保証
- 全国・全業種の事業者を対象に、売上高が前年同月比マイナス15%以上減少する中小企業・小規模事業者に対して、セーフティネット保証とは別枠(2.8億円)で融資額の100%を保証する制度です。
- 指定期間は令和3年6月30日まで延長されています。
- 売上高等の減少について町長の認定が必要です。
売上の減少した中小事業者に対する一時金の支給
- 対象
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者 - 要件
緊急事態宣言の再発令に伴い、
(1)緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)
または、
(2)緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)
により、本年1月~3月のいずれかの売上高が対前年比(又は対前々年比)50%以上減少していること - 支給額
法人は60万円以内、個人事業者等は30万円以内の額を支給
※算出方法:前年(又は前々年)1月から3月の事業収入-(前年(又は前々年)同月比50%以上減収の月の事業収入×3) - 申請方法/調整中
前年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、宣誓書において、緊急事態宣言によりどのような影響を受けたかを選択肢から選んで自己申告。
なお、一次取引先の納品書、顧客の居住地を示す宿帳、顧客名簿、入込観光客の統計等の保存を義務付け。
※3月上旬に電子申請での受付開始予定。
厚生労働省の支援策
雇用調整助成金について
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
受給要件等詳しくは厚生労働省ホームページでご確認ください。
厚生労働省ホームページ 雇用調整助成金
小学校休業等対応助成金
小学校休業等対応助成金とは、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金です。受給要件等詳しくは厚生労働省ホームページでご確認ください。
厚生労働省ホームページ 小学校休業等対応助成金
北海道の支援策
北海道短期お仕事情報サイト
新型コロナウイルス感染症の影響で雇用維持に苦慮している産業がある一方で、農業などでは人手不足に直面しています。そこで道では、人材を必要としている企業等の求人情報を提供し、一時帰休などの状況にあって短期的に働きたい希望をもつ方々やアルバイト先が無く困っている方などを繋げ、生産維持・事業継続をサポートします。北海道短期おしごと情報サイトについて
新型コロナウイルス関連肺炎の流行に伴う中小企業向け融資取扱について
道では、新型コロナウイルス感染症に影響を受けた中小企業者が利用できる融資制度が開設されています。要件等詳しくは北海道中小企業課のホームページでご確認ください。
新型コロナウイルス感染症対応資金
経営環境変化対応貸付(認定企業)
新型コロナウイルス感染症緊急貸付
相談窓口について
道では、新型コロナウイルス関連肺炎の流行に伴い、中小企業者等の経営及び金融の相談に対応するため、「新型コロナウイルス関連肺炎の流行に伴う経営・金融特別相談室」を設置しています。融資制度をはじめ、経営・金融に関するお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。
- 経済部地域経済局中小企業課 電話011-204-5331
- オホーツク総合振興局商工労働観光課 電話0152-41-0636
新型コロナウイルス感染症お役立ち情報
お問い合わせ
産業課商工観光係
電話:0152-62-4481