通知カードについて
通知カードの廃止について
個人番号(マイナンバー)をお知らせするために送付された「通知カード」は、令和2年5月25日で廃止となりました。
このため、再交付や氏名、住所等の記載事項変更手続きは、その廃止日の前日まで(土日祝日を除く)となります。
通知カードの廃止後、出生等により新たに住民登録された方には、「個人番号通知書」によりマイナンバーが通知されます。
この通知書は、通知カードと以下の点で異なります。
・再交付や氏名、住所等の記載事項の変更はできません。
・紛失時の届出は必要ありません。
・マイナンバーカードの交付時に返納する必要はありません。
・マイナンバーを証明する書類として利用できません。
※現在お持ちの通知カードは、氏名、住所等の記載が住民票と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。
通知カードとは
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、12桁の個人番号(マイナンバー)の記載・確認を求められることとなりました。
通知カード見本 | |
【おもて面】
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【うら面】
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・通知カードは紙のカードで、透かし等の偽造防止技術も施されています。なお、個人番号を証明することはできますが、顔写真が記載されていないため、本人確認書類(身分証明書)としては利用できません。
・通知カードを切り離した残り部分が、個人番号カード(マイナンバーカード)の申請書になっており、そちらを使用することでマイナンバーカードの申請ができます。そのほかパソコン、スマートフォンでもマイナンバーカードの申請をすることができます。
詳しくは「マイナンバーカードの申請について」をご覧ください。
※マイナンバーカードを申請する際に、通知カード表面に記載されている氏名・住所に変更があった方は、町民係窓口にて新しい交付申請書を受け取ってから申請を行ってください。(住居表示対象者含む)
通知カードの再交付について(令和2年5月24日まで)
・カードの紛失、焼失、著しい損傷があったときは、町民係窓口で通知カードの再交付を申請できます。なお、再交付の手続きから受取までに約3週間かかりますのでご了承ください。
また、外出時に紛失したり、盗難にあった場合は警察に届出る必要があります。
○再交付申請時に必要なもの
【本人(同一世帯員を含む)が申請する場合】
・申請書(町民係窓口にあります)
・通知カード(お手元にある場合)
・手数料500円
・本人確認書類(運転免許証、保険証など)
【法定代理人や任意代理人が申請する場合】
・上記「本人(同一世帯員を含む)が申請するとき」に加えて必要なものがありますので、役場町民係までお問合せください。
再交付申請の注意事項
・通知カードの再交付申請(500円)をせずに、マイナンバーカード(無料)の交付申請をすることができます。
・再交付される通知カードは、転送不要の簡易書留で配達されるため、郵便物の転送手続き等をされていると配達されませんのでご注意ください。
・個人番号(マイナンバー)を確認したいときは、町民係窓口にて住民票の写し(マイナンバー入り)を取得していただく方法もあります。
・すでにマイナンバーカードを取得している方は、通知カードの再交付申請はできません。
・再交付申請をしても、不正利用されるおそれのある場合を除いて、生涯同じ番号を使い続けていただくため、個人番号(マイナンバー)は変更されません。
お問い合わせ
町民生活課町民係
電話:0152-62-4472