マイナンバー制度(独自利用事務)
独自利用事務について
独自利用事務とは
小清水町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
小清水町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
小清水町 | 1 | 乳幼児及び児童等医療費の給付に関する条例(平成6年(1994年)条例第24号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
小清水町 | 2 | 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費給付に関する条例(昭和58年(1983年)条例第3号)による医療費の給付に関する事務であって規則に定めるもの(ひとり親家庭等の母又は父及び児童等) |
小清水町 | 3 | 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費給付に関する条例(昭和58年条例第3号)による医療費の給付に関する事務であって規則に定めるもの(重度心身障害者) |
届出1 子どもの医療費助成に関する事務
【PDF届出書 (123.1KB)】【PDF根拠規範 (689.1KB)】乳幼児及び児童等医療費の給付に関する条例
届出2 ひとり親等の医療費助成に関する事務
【PDF届出書 (126.3KB)】【PDF根拠規範 (902.2KB)】重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費給付に関する条例
届出3 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務
【PDF届出書 (136.4KB)】【PDF根拠規範 (897.6KB)】重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費給付に関する条例
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お問い合わせ
総務課総務係
電話:0152-62-4470