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国土利用計画法に基づく大規模な土地の権利移転に係る届出

トップページ くらし・手続き 手続き・届出 国土利用計画法に基づく大規模な土地の権利移転に係る届出
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び対価の額等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。

届出の対象となる面積

・市街化区域:2千平方メートル以上
・市街化区域外の都市計画区域内:5千平方メートル以上
・都市計画区域外:1万平方メートル以上
※小清水町はすべて都市計画区域外となります。

届出書類

  • 土地売買等届出書
  • 土地売買等契約書の写し
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  • 土地の形状を明らかにした図面
  • 委任状(※代理人が届出する場合)

届出部数

各3部(添付書類含む)

届出様式

XLSX届出書.xlsx (28.7KB)
DOC届出書.doc (87.0KB)
PDF届出書記載例.pdf (592.9KB)
届出関係Q&A

届出先

小清水町役場企画財政課 電話:0152-62-4471
詳細は国土利用計画法に基づく大規模な土地の権利移転に係る届出をご覧ください

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お問い合わせ

企画財政課企画係
電話:0152-62-4471

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