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新たに養蜂を始める場合の手続きについて

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新たに養蜂を始める場合の手続きについて

 平成24年(2012年)6月27日に養蜂振興法が改正されたことに伴い、蜜蜂の飼育を行う者は、毎年、その住所地を管轄する都道府県知事に届け出を行うこととされました。
 つきましては、道が定める「養蜂振興法及び北海道蜜蜂転飼条例に係る事務取扱について」のⅡの1により、「業として蜜蜂の飼育を行う者」及び「趣味として蜜蜂の飼育を行う者」については、市町村に対する相談と、地域における蜂群の配置調整を行った後、北海道に飼育届けの提出を行うこととなっておりますので、次について必ずご確認下さい。

※養蜂振興法改正から数年が経過しましたが、現在においても適正な手続きを行わずに蜜蜂を飼養する事案が相次いでおります。養蜂振興の妨げ及び家畜伝染病まん延防止の点からも、必ず適正な手続き(蜜蜂飼養に係るパンフレット参照)を行って下さい

蜜蜂の飼育に係る事務手続き

PDF養蜂振興法及び北海道蜜蜂転飼条例に係る事務取扱要領 (685.8KB)

事務の流れ

PDFフロー図 (741.5KB)

蜜蜂飼養に係るパンフレット

PDFパンフレット (421.6KB)
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