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ふるさと納税制度について

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「ふるさと納税」制度による税金の寄附金控除について

制度の概要

  • 個人の方が、市区町村や都道府県に2,000円を超える額の寄附をした場合、寄附金額から2,000円を差し引いた額を、所得税と住民税の合計額から、寄附金控除により一定の限度まで全額控除する制度です。
  • 寄附対象は出身地に限らず、全国すべての市区町村・都道府県に寄附した場合でも控除の対象となります。
  • この制度による控除を受けようとする場合には、住所地の所轄税務署に確定申告する必要があります。 (平成27年(2015年)4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まっています。)

控除額の計算

ふるさと納税控除額の内訳を説明した図

(1)所得税からの控除=(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
控除対象となるふるさと納税は、総所得金額等の40%が上限です。
※平成49年中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。
※所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、その納税者に適用される税率を用います。

住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれを加えた額となります。

(2)住民税からの控除(基本分)=(ふるさと納税額-2,000円)×10%
控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。

(3)住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
上記の計算式は、特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合に適用します。
((3)´) 住民税からの控除(特例分)=(住民税所得割額)×20%
((3)´)の計算式は、(3)で計算した場合の特例分が住民税所得割額の2割を超える場合に適用します。
この場合、(1)、(2)及び(3)の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。

※具体的な計算は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました!

  • ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税の寄附金控除手続き以外で確定申告を行う必要のない方について、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。
  • 特例制度の申請には、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に下記申請書を提出する必要があります。(ただし、納税先の自治体数が5団体以内の方に限ります。)
※申請書:PDF寄付金税額控除に係る申告特例申請書 (305.9KB)

※平成28年(2016年)のマイナンバー制度導入に伴い、なりすまし防止のために「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」のコピーを申請書と一緒に郵送することが必要です。
申請書の送付先など、PDF詳しくは「ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用される方へ」をご確認ください。 (2.1MB)
ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合の説明図
出展 : 総務省ふるさと納税ポータルサイト「制度改正について」

留意事項

特例の適用申請後、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、下記変更届出書をふるさと納税の納税先自治体(小清水町)へ提出してください。
※変更届:PDF寄付金税額控除に係る変更届出書 (1.6MB) 

郵送先

〒061-1394北海道恵庭市京町56-1 MY恵庭ビル501
中央コンピューターサービス株式会社
恵庭ビジネスデザインセンター内ふるさと納税BPO小清水町
 

  • 5団体を超える自治体へふるさと納税を行った方、または確定申告が必要となる方がふるさと納税の寄附金額控除を受けるためには、引き続き確定申告への記載が必要です。
  • ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける場合は、所得税からの還付は発生せず、住民税からの控除で税の軽減が行われます。(ふるさと納税をした翌年の6月以降に支払う住民税額が軽減されます。)
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お問い合わせ

企画財政課企画係
電話:0152-62-4471

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