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軽自動車税Q&A(よくあるご質問)

Q わたしは、所有していた軽自動車を4月20日に知人に譲渡したのですが、5月になってから納税通知書が送られてきました。
 現在、車は持っていないのに、軽自動車税はかかるのですか?

A 軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者が納税義務者となります。また、自動車税とは異なり、月割課税制度がありません。
 したがって、4月2日以降に廃車や譲渡をしても、その年の軽自動車税は全額かかることになります。

Q バイクが壊れてしまい、もう乗っていないのですが、軽自動車税はかかるのですか?

A 軽自動車税は、軽自動車等を所有している人に課税されるため、使用せずに保管しているだけであったり、故障などにより使えない状態であっても、所有している限り課税されます。
 なお、壊れたバイクを必要とせず廃棄(スクラップ)処分した場合は、廃車の申告をして下さい。

Q 所有しているバイクが昨年9月に盗難にあい、警察署に盗難届を出しましたが、5月になってから納税通知書が送られてきたのはなぜですか?

A 軽自動車等を廃車したときや譲渡したときは、税の申告が必要になり、申告がない場合はそのまま課税されてしまいます。
 あなたの場合は、4月1日現在そのバイクがない(盗難にあって所有していない)ことを証明する警察の盗難届受理番号などが必要になりますが、申告をしていただきますと今年度の税金を納める必要はなくなります。この申告をされないと、来年度以降も課税されてしまい、税金が納められていない場合は督促状も発送されますので、お早めに申告して下さい。

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