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税額について

平成28年度から、原動機付自転車、小型特殊自動車、2輪の軽自動車、2輪の小型自動車の税額が引き上げられます。

車種区分 税額 平成27年度まで 税額 平成28年度以降
原動機付自転車(50cc以下) 1,000円 2,000円
原動機付自転車(50cc超 90cc以下) 1,200円 2,000円
原動機付自転車(90cc超 125cc以下) 1,600円 2,400円
原動機付自転車(ミニカー) 2,500円 3,700円
小型特殊自動車(農耕作業用) 1,600円 2,000円
小型特殊自動車(その他のもの) 4,700円 5,900円
2輪の軽自動車(125cc超 250cc以下) 2,400円 3,600円
2輪の小型自動車(250cc超) 4,000円 6,000円
もっぱら雪上を走行するもの 2,400円 3,000円

4輪車等の軽自動車のうち、平成27年(2015年)4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両について、平成27年度から新税率が適用されます。

※平成27年3月31日までに初めて車両番号の登録を受けた車両は、登録後13年まで現行税率のままです。
車種区分 税額 平成27年3月31日までの登録者 税額 平成27年4月1日以降の登録者
3輪 3,100円 3,900円
4輪乗用 営業用 5,500円 6,900円
4輪乗用 自家用 7,200円 10,800円
4輪貨物 営業用 3,000円 3,800円
4輪貨物 自家用 4,000円 5,000円

4輪車等の軽自動車のうち、初めて車両番号の登録を受けてから13年を経過した車両は、平成28年度から重課税率が適用されます。

・平成28年度課税の重課対象⇒平成14年(2002年)12月31日以前に最初の新規検査をした車両
車種区分 税額 登録後13年超(重課税率)
3輪 4,600円
4輪乗用 営業用 8,200円
4輪乗用 自家用 12,900円
4輪貨物 営業用 4,500円
4輪貨物 自家用 6,000円
※電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は除きます。

軽自動車税の納付方法

町から送付される納税通知書により、5月に納付していただきます。
納付方法には、窓口での自主納付、口座振替納付があります。
詳しくはこちらから

軽自動車税の減免

障がい者本人、または障がい者と生計を同一にしている方が所有する軽自動車税などで一定の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税が減免される制度があります。詳しくは税務係までお問い合わせ下さい。

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