税額について
平成28年度から、原動機付自転車、小型特殊自動車、2輪の軽自動車、2輪の小型自動車の税額が引き上げられます。
車種区分 | 税額 平成27年度まで | 税額 平成28年度以降 |
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原動機付自転車(50cc以下) | 1,000円 | 2,000円 |
原動機付自転車(50cc超 90cc以下) | 1,200円 | 2,000円 |
原動機付自転車(90cc超 125cc以下) | 1,600円 | 2,400円 |
原動機付自転車(ミニカー) | 2,500円 | 3,700円 |
小型特殊自動車(農耕作業用) | 1,600円 | 2,000円 |
小型特殊自動車(その他のもの) | 4,700円 | 5,900円 |
2輪の軽自動車(125cc超 250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 |
2輪の小型自動車(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 |
もっぱら雪上を走行するもの | 2,400円 | 3,000円 |
4輪車等の軽自動車のうち、平成27年(2015年)4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両について、平成27年度から新税率が適用されます。
※平成27年3月31日までに初めて車両番号の登録を受けた車両は、登録後13年まで現行税率のままです。車種区分 | 税額 平成27年3月31日までの登録者 | 税額 平成27年4月1日以降の登録者 |
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3輪 | 3,100円 | 3,900円 |
4輪乗用 営業用 | 5,500円 | 6,900円 |
4輪乗用 自家用 | 7,200円 | 10,800円 |
4輪貨物 営業用 | 3,000円 | 3,800円 |
4輪貨物 自家用 | 4,000円 | 5,000円 |
4輪車等の軽自動車のうち、初めて車両番号の登録を受けてから13年を経過した車両は、平成28年度から重課税率が適用されます。
・平成28年度課税の重課対象⇒平成14年(2002年)12月31日以前に最初の新規検査をした車両車種区分 | 税額 登録後13年超(重課税率) |
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3輪 | 4,600円 |
4輪乗用 営業用 | 8,200円 |
4輪乗用 自家用 | 12,900円 |
4輪貨物 営業用 | 4,500円 |
4輪貨物 自家用 | 6,000円 |
軽自動車税の納付方法
町から送付される納税通知書により、5月に納付していただきます。納付方法には、窓口での自主納付、口座振替納付があります。
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