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報告について

農地所有適格法人報告書

毎事業年度の終了後3か月以内に提出してください。
農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3か月以内に農地所有適格法人報告書を農業委員会に提出することとなっています。

農地所有適格法人報告書

DOCX農地所有適格法人報告書(様式例第5号の1) (39.3KB)

    農地所有適格法人報告書(記載例)

お問い合わせ

農業委員会
電話:0152-62-4478

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