ここから本文です。

報告について

農業生産法人報告書

毎事業年度の終了後3か月以内に提出してください。
農地法第6条第1項の規定により、農業生産法人は、毎事業年度の終了後3か月以内に農業生産法人報告書を農業委員会に提出することとなっています。

農業生産法人報告書

DOCX農業生産法人報告書(別記第17号様式) (29.1KB)

    農業生産法人報告書(記載例)

お問い合わせ

農業委員会
電話:0152-62-4478

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る