証明について
現地目証明
(1)現地目証明とは
土地登記簿上の地目が「田」又は「畑」となっている土地について、所有権移転等の登記をしようとする場合、原則として農地法の許可書を添付しなければなりません。
ところが、現況が宅地等で、農地又は採草放牧地以外の土地に家を建てる場合や、資材置場として利用する場合など農地法の許可を必要としない場合には、農業委員会の「現地目証明」を添付し、地目変更や、所有権移転等を行うことができます。
(2)現地目証明願はどのようにするか
申請にあたっては、現況証明願書と土地の地番図、位置図、土地全部事項証明書(各筆毎)を一部添付してください。
願出者は原則として土地の所有者としてください。また、土地の一部につき地目の変更を行おうとする場合は、分筆をしたうえで、現地目証明願書を提出してください。
手数料は、1筆につき1,000円です。
手数料は、1筆につき1,000円です。
現地目証明願書
PDF現地目証明願書 (52.8KB)
営農証明願
営農証明は、農業経営者本人もしくは世帯員、またはそれらの方から委任を受けた方が、申請により交付を受けることができます。
手数料は、1枚につき300円です。
手数料は、1枚につき300円です。
営農証明願
PDF営農証明願 (45.5KB)
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お問い合わせ
農業委員会
電話:0152-62-4478