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届出、通知について

農地を相続した

相続により農地を取得した方は、農業委員会への届出が必要となっておりますので忘れずにお願いいたします。
なお、自分で耕作できない場合は、農業委員会で貸し借り等のあっせんをいたしますので、ご相談ください。

農地法第3条の3第1項の規定による届出書

農地の貸借の解約をしたい

農地の貸借について、貸し手と借り手の間で農地を返還する合意ができた場合には、農業委員会まで通知することが必要です。

農地法第18条第6項の規定による通知書

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お問い合わせ

農業委員会
電話:0152-62-4478

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