許可の申請、届け出について
農地の売買、贈与、貸借、また、農地に倉庫を建てる場合などには農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。また、法務局に所有権移転等の登記申請をするときには、必ず許可書を添付することになっています。
この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。また、法務局に所有権移転等の登記申請をするときには、必ず許可書を添付することになっています。
下記を参考に申請書を作成し、農業委員会に提出してください。
小清水町農業委員会の場合、申請書提出の締め切りは毎月10日(休祝日の場合はその前日)となります。
農地法第3条は、申請月の月末30日前後に、農地法第4条、第5条は申請月の翌月末30日前後に許可書が交付されます。
許可
- 農地を売買、贈与、貸借したい(農地法第3条)
- 自分の農地に住宅、倉庫等を建てたい(農地法第4条)
- 他人の農地に住宅、倉庫等を建てたい(農地法第5条)
届出、通知
証明
- 地目を証明してほしい(現地目証明)
- 営農していることを証明してほしい(営農証明願)
報告
農地のあっせん
お問い合わせ
農業委員会
電話:0152-62-4478