体育施設使用料金一覧表
トレーニングセンター(アリーナ全面:1,333.98平方メートル)
利用種別 | 利用区分 | 使用料金 |
---|---|---|
団体 | 全日(9時~17時) | 4,000円 |
半日(9時~13時) | 2,000円 | |
半日(13時~17時) | 2,000円 | |
半日(17時~22時) | 2,000円 | |
時間(1時間につき) | 500円 | |
個人 | 1日 | 100円 |
年間利用券 | 4,000円 |
幼児及び小中高校生は、無料とする。(町民以外を除く。)
- 注1 11月から4月までの期間は、冬季暖房料として本表に20%を加算する。
- 注2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
- 注3 時間使用は、上記全日、半日使用以外で使用した場合に適用する。
- 注4 使用時間が1時間に満たない場合は1時間とし、使用時間延長の場合は1時間単位で加算する。
- 注5 アリーナを分割して使用する場合の使用料は、本表の2分の1の額とする。
- 注6 個人利用の場合は、アリーナ又はトレーニングエリアを利用できるものとする。
- 注7 町民以外の個人又は団体が使用する場合の使用料は、本表の2倍の額とする。
- 注8 入場料等を徴する場合の使用料は、本表の1.5倍の額とする。ただし、町民以外が使用する場合は、本表の3倍の額とする。
- 注9 商品販売等の営業目的で使用する場合の使用料は、本表の5倍の額とする。
町民多目的運動場
利用種別 | 利用区分 | 使用料金 町民 (一般) |
使用料金 町民以外の者 (一般) |
使用料金 町民以外の者 (小中高校生) |
---|---|---|---|---|
1コート | 1時間 | 200円 | 300円 | 200円 |
夜間照明設備 | 1時間 | 200円 | 300円 | 200円 |
幼児及び小中高校生は、無料とする。(町民以外を除く。)
- 注1 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
- 注2 使用時間が1時間に満たない場合は1時間とし、使用時間延長の場合は1時間単位で加算する。
- 注3 一般は、幼児及び小中高校生以外の者をいう。
サッカーコート
利用種別 | 利用区分 | 使用料金 |
---|---|---|
団体 | 全日(6~19時) | 2,000円 |
半日(6~12時) | 1,000円 | |
半日(13~19時) | 1,000円 | |
時間(1時間につき) | 300円 | |
夜間照明設備 | 時間(1時間につき) | 200円 |
幼児及び小中高校生は、無料とする。(町民以外を除く。)
- 注1 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
- 注2 使用時間は、上記全日、半日使用以外で使用した場合に適用する。
- 注3 使用時間が1時間に満たない場合は1時間とし、使用時間延長の場合は1時間単位で加算する。
- 注4 町民以外の団体が使用する場合の使用料は、本表の2倍の額とする。
- 注5 一般は、幼児及び小中高校生以外の者をいう。
テニスコート
利用種別 | 利用区分 | 使用料金 町民 (一般) |
使用料金 町民以外の者 (一般) |
使用料金 町民以外の者 (小中高校生) |
---|---|---|---|---|
1コート | 1時間 | 200円 | 300円 | 200円 |
夜間照明設備 | 1時間 | 200円 | 300円 | 200円 |
シーズン券 | 4,000円 | 6,000円 | 4,000円 |
幼児及び小中高校生は、無料とする。(町民以外を除く。)
- 注1 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
- 注2 使用時間が1時間に満たない場合は1時間とし、使用時間延長の場合は1時間単位で加算する。
- 注3 シーズン券購入者も夜間照明設備料金を徴する。
- 注4 一般は、幼児及び小中高校生以外の者をいう。
小清水野球場
利用種別 | 利用区分 | 使用料金 |
---|---|---|
団体 | 全日(6~19時) | 2,000円 |
半日(6~12時) | 1,000円 | |
半日(13~19時) | 1,000円 | |
時間(1時間につき) | 300円 |
幼児及び小中高校生は、無料とする。(町民以外を除く。)
- 注1 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
- 注2 使用時間は、上記全日、半日使用以外で使用した場合に適用する。
- 注3 使用時間が1時間に満たない場合は1時間とし、使用時間延長の場合は1時間単位で加算する。
- 注4 町民以外の団体が使用する場合の使用料は、本表の2倍の額とする。
- 注5 一般は、幼児及び小中高校生以外の者をいう。
町民パークゴルフ場
利用種別 | 利用区分 | 使用料金 町民 (一般) |
使用料金 町民以外の者 (一般) |
使用料金 町民以外の者 (小中高校生) |
---|---|---|---|---|
個人 | 1日券 | 200円 | 300円 | 200円 |
シーズン券 | 4,000円 | 6,000円 | 4,000円 |
幼児及び小中高校生は、無料とする。(町民以外を除く。)
- 注1 シーズン券の有効期限は、1シーズンのみとする。
- 注2 一般は、幼児及び小中高校生以外の者をいう。
町民ゲートボール場
利用種別 | 利用区分 | 使用料金 町民 (一般) |
使用料金 町民以外の者 (一般) |
使用料金 町民以外の者 (小中高校生) |
---|---|---|---|---|
個人 | 1日券 | 200円 | 300円 | 200円 |
年間利用券 | 6,000円 | 8,000円 | 6,000円 |
幼児及び小中高校生は、無料とする。(町民以外を除く。)
- 注1 年間利用券の有効期限は、当該年度内とする。
- 注2 一般は、幼児及び小中高校生以外の者をいう。
- 注3 年間利用券購入者は、ふれあいアリーナと共通とする。
町民サンプール
利用種別 | 利用区分 | 使用料金 町民 (一般) |
使用料金 町民以外の者 (一般) |
使用料金 町民以外の者 (小中高校生) |
---|---|---|---|---|
個人 | 1日券 | 200円 | 300円 | 200円 |
シーズン券 | 4,000円 | 6,000円 | 4,000円 | |
団体 | 1レーン(1時間につき) | 1,000円 | 1,500円 | 1,000円 |
全館(1時間につき) | 5,000円 | 7,500円 | 7,500円 |
幼児及び小中高校生は、無料とする。(町民以外を除く。)
- 注1 シーズン券の有効期限は、1シーズンのみとする。
- 注2 団体使用料の計算は1時間単位とし、1時間未満は1時間とする。
- 注3 プール用備品の使用料は無料とする。
- 注4 一般は、幼児及び小中高校生以外の者をいう。
町民スキー場
利用種別 | 利用区分 (ロープ塔) |
使用料金 町民 (一般) |
使用料金 町民以外の者 (一般) |
使用料金 町民以外の者 (小中高校生) |
---|---|---|---|---|
個人 | 1日券 | 100円 | 200円 | 100円 |
シーズン券 | 2,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
幼児及び小中高校生は、無料とする。(町民以外を除く。)
- 注1 シーズン券の有効期限は、1シーズンのみとする。
- 注2 一般は、幼児及び小中高校生以外の者をいう。
ふれあいアリーナ(アリーナ:999.75平方メートル)
利用種別 | 利用区分 | 使用料金 |
---|---|---|
アリーナ | 全日(9~17時) | 2,000円 |
半日(9~13時) | 1,000円 | |
半日(13~17時) | 1,000円 | |
半日(18~22時) | 1,000円 | |
時間(1時間につき) | 300円 |
幼児及び小中高校生は、無料とする。(町民以外を除く。)
- 注1 11月から4月までの期間は、冬季暖房料として本表に20%を加算する。
- 注2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
- 注3 時間使用は、上記全日、半日使用以外で使用した場合に適用する。
- 注4 使用時間が1時間に満たない場合は1時間とし、使用時間延長の場合は1時間単位で加算する。
- 注5 町民以外の個人又は団体が使用する場合の使用料は、本表の2倍の額とする。
- 注6 入場料等を徴する場合の使用料は、本表の1.5倍の額とする。ただし、町民以外が使用する場合は、本表の3倍の額とする。
- 注7 商品販売等の営業目的で使用する場合の使用料は、本表の5倍の額とする。
武道館
利用種別 | 1時間あたりの使用料金 |
---|---|
柔剣道場(377.0平方メートル) | 200円 |
弓道場(365.6平方メートル) | 200円 |
事務室(87.0平方メートル) | 100円 |
幼児及び小中高校生は、無料とする。(町民以外を除く。)
- 注1 11月から4月までの期間は、冬季暖房料として本表に20%を加算する。
- 注2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
- 注3 使用時間が1時間に満たない場合は1時間とし、使用時間延長の場合は1時間単位で加算する。
- 注4 町民以外の個人又は団体が使用する場合の使用料は、本表の2倍の額とする。
- 注5 入場料等を徴する場合の使用料は、本表の1.5倍の額とする。ただし、町民以外が使用する場合は、本表の3倍の額とする。
- 注6 商品販売等の営業目的で使用する場合の使用料は、本表の5倍の額とする。