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事業主の皆様へ(個人住民税は特別徴収で納めましょう!)

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個人住民税は特別徴収で納めましょう

 個人住民税(市町村民税+道民税)の特別徴収とは、給与の支払者である事業主が、従業員に毎月支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)し、従業員の住所地の市町村に納入する制度であり、地方税法第321条の4及び各市町村の条例で規定されている義務です。
 まだ特別徴収を行っていない事業主の皆様には、この制度をご理解の上、市町村への手続きを行っていただきますようお願いします。

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お問い合わせ

町民生活課税務係
電話:0152-62-4479

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